特定実験試験局

電波利用

特定実験試験局

特定実験試験局制度
 技術革新の激しい情報通信の分野において、無線システムの実験試験局を早期に開設したいというニーズに応えるため、一定の条件のもと、無線局免許手続を大幅に緩和しています。

 一定の条件は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。
  1. 周波数、空中線電力及び使用可能な地域は、予め告示された範囲内とします。
  2. 免許期間は、 特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間を超えない範囲で、最長5年です。
  3. 登録点検事業者による無線設備の事前点検が必要です。
  4. 混信を回避するため、特定実験試験局同士の運用調整が必要です。
※詳細は、総務省電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧下さい
特定実験試験局ニーズ調査
特定実験試験局に関するニーズ調査について
周波数の告示
平成24年度特定実験試験局用周波数 (九州管内抜粋) (PDF形式)PDF
総務省告示第314号(平24.8.14)より
九州管内の免許状況
九州管内の免許状況PDF

連絡先

無線通信部企画調整課企画推進担当   電話:096-326-7893

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