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現在位置:ホーム知っておきたい情報2007年平成19年4月25日

報道資料

報道資料

平成19年4月25日
総務省沖縄総合通信事務所

平成18年度不法無線局の取締り結果
 総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷 学)は、平成18年度の不法無線局の取締り結果をまとめました。今後とも不法無線局の取締りを強化するとともに、未然防止を図るための周知・啓発活動も実施します。
1 不法無線局の確認及び指導状況
(1)平成18年度に確認した不法無線局は、518局であり、その内訳は不法簡易無線局が196局、不法パーソナル無線が131局、不法船舶局が108局、不法アマチュア局54局、その他(外国製無線機)29局となっています。
(2)不法無線局に対しては、司法警察機関への告発や警告文書による指導を行っています。また、必要に応じて規正用無線局を活用して直接電波による注意・警告も実施しています。
○不法無線局の確認数
区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度
不法市民ラジオ 0 0 0
不法アマチュア局 20 11 54
不法パーソナル無線 72 80 131
不法簡易無線局 106 147 196
不法船舶局 269 87 108
その他(外国製無線機) 0 38 29
合計 467 363 518
2 捜査機関との共同取締りの実施状況
 平成18年度は、名護警察署、沖縄警察署及び石垣海上保安部とそれぞれ1回ずつの合計3回共同取締りを実施し、取締りで確認された不法無線局の8局中、3局を告発、残り5局については文書による行政指導を行いました。
○捜査機関との共同取締りによる不法無線局別の指導状況
   告発 指導(*)
16年度 17年度 18年度 16年度 17年度 17年度
不法アマチュア局 12 0 3 6 1 2
不法パーソナル無線 0 0 0 0 3 1
不法船舶局 0 0 0 0 0 2
合計 12 0 3 6 4 5
*指導とは、違法性は認められるが、情状を酌量して告発を行わなかったもの

《参考》

○不法市民ラジオ

 外国に輸出用の無線機が国内に流通したもので、送信出力が大きいため、テレビ・ラジオの受信障害や漁業通信に妨害を与える恐れがある。

○不法アマチュア無線局

 免許を受けずにアマチュア無線機を使用した場合、不法アマチュア無線局になる。
 不法に改造をした無線機でアマチュア無線局に許可されてない周波数で運用した場合、消防無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。

○不法パーソナル無線局

 免許を受けずパーソナル無線機を使用した場合、又は免許は所持しているが、不法に改造したパーソナル無線機を使用した場合、不法パーソナル無線局になる。
 後者の場合は携帯電話や防災行政無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。

○不法船舶無線局及び不法簡易無線局

 免許更新手続きを怠たるなど、免許を受けずに無線機を使用すると不法無線局になる。

○外国製無線機

 FRS(Family Radio Service)、GMRS(General Mobile Radio Service)と称するもので米国内では使用が認められているが日本国内での使用は認められない無線機で、使用すると不法無線局になる。
 防災行政無線や放送事業用無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。
電波はルールを守って、正しく使いましょう!(デンパ君)
(連絡先)  監視調査課電波利用環境・監視担当

担当者 :田場、末吉
電話 :098−865−2308
FAX :098−865−2321
Eメール :okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp

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