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現在位置:ホーム知っておきたい情報2008年平成20年11月10日

報道資料

報道資料

平成20年11月10日
総務省沖縄総合通信事務所

繁華街での不法無線局防止の周知・取締りを実施

〜客引き行為者(キャッチ)4名を電波法違反で指導〜

 総務省沖縄総合通信事務所(所長 金谷学)は、沖縄警察署と合同で、11月8日(土)沖縄市上地通称「中の町」の繁華街で客引き行為者(キャッチ)や飲食店関係者に不法無線局防止を呼びかけるビラの配布と不法無線局の取締りを実施しました。
 取締り結果は、次のとおりです。

1 概 要

 今回の周知・取締りは、繁華街において客引き行為をしている者や飲食店関係者に対して不法無線局防止のビラを配布し周知を行いました。
 また、無線機を持った者4名を調査した結果、免許を受けずに不法無線局を開設していた客引き行為者(キャッチ)や飲食店関係者4名を電波法第4条違反(注)で指導を行いました。

2 不法無線局の種別及び局数

 外国製無線機(FRS、GMRS)による不法局  4局

3 その他

 総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。

※FRS、GMRSとは、米国内では免許等を受けて使用することが認められているが、日本国内では免許が受けられず、使用できない以下の無線機のことです。
   FRS:Family Radio Service    (460MHz帯14Ch    0.5w)
   GMRS:General Mobile Radio Service(460MHz帯30Ch 5又は50w)

(注)電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)

《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者(第2号以下は省略)

(連絡先)監視調査課
担当者 :林、末吉
電 話 :098−865−2387
FAX :098−865−2321
Eメール:okinawa-kanshi@rbt.soumu.go.jp
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