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現在位置:ホーム知っておきたい情報2010年平成22年5月26日

報道資料

報道資料

平成22年5月26日
総務省沖縄総合通信事務所

平成21年度電波監視状況について
 総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は、平成21年度の不法無線局の取締状況及び混信・妨害申告状況を取りまとめました。
 平成21年度は捜査機関等協力を得て、アマチュア無線や船舶無線を使用した不法無線局の取締りを実施するなど不法・違法無線局等から混信・妨害波の排除に努めました。
 今後とも電波利用ルールの周知と不法無線局の取締り、混信・妨害波の排除等を強化して、良好な電波利用環境の維持・確保に努めます。
1 不法無線局の確認及び措置状況
区分 出現局数 指導局数 告発局数 未措置局数
(所在不明等)
不法パーソナル局 28 0 0 28
不法アマチュア局 79 9 2 68
不法船舶局 225 144 0 81
不法簡易無線局 13 0 0 13
外国規格無線機 256 37 0 219
合計 601 190 2 409
2 捜査機関との共同取締りの実施状況
 平成21年度は、宜野湾警察署、名護警察署及び石垣海上保安部との共同取締りを各1回実施しました。
 実施結果は、次のとおりです。
実施年月日 場所 捜査機関 発覚した不法無線局 措置
アマチュア局 パーソナル局 船舶局 合計 指導 告発
平成21年5月28日 石垣市 石垣海保 0 0 3 3 3 0
平成21年12月10日 中城村 宜野湾署 1 0 0 1 0 1
平成22年3月11日 名護市 名護署 1 0 0 1 0 1
合計 2 0 3 5 3 2
3 混信・妨害の申告件数の推移
 平成21年度の無線局に対する混信・妨害申告の総件数は82件であり、このうち、重要無線通信を取り扱う無線局に対する混信・妨害申告は39件であった。
混信・妨害申告件数の推移のグラフ
※重要無線通信…(1)電気通信業務、(2)放送の業務、(3)人命若しくは財産の保護、(4)治安の維持、(5)気象業務、(6)電気事業に係る電気の供給、(7)鉄道事業に係る列車の運行の業務などを行うための無線通信
重要無線通信妨害対策の内訳
電気通信業務 放送業務 航空関係 消防救急 行政 合計
3 1 29 5 1 39
4 電磁環境等に関する申告(相談)件数
 平成21年度の電磁環境申告やその他相談の総件数は24件であり、その内訳は次のとおり。
申告(相談)項目 件数
電磁波による健康不安 11
家電品等への障害 8
盗聴器 2
電波法に関する相談 3

(連絡先)監視調査課 

担当者:高林、辺土名
電話:098−865−2308
FAX:098−865−2321


《参考》

○不法市民ラジオ

 外国に輸出用の無線機が国内に流通したもので、送信出力が大きいため、テレビ・ラジオの受信障害や漁業通信に妨害を与えたり、交通システムや家電製品の誤作動の原因となる恐れがある。

○不法アマチュア無線局

 免許を受けずにアマチュア無線機を使用した場合、不法アマチュア無線局になる。
 不法に改造をした無線機でアマチュア無線局に許可されてない周波数で運用した場合、消防無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。

○不法パーソナル無線局

 免許を受けずパーソナル無線機を使用した場合、又は免許は所持しているが、不法に改造したパーソナル無線機を使用した場合、不法パーソナル無線局になる。
 後者の場合は携帯電話や防災行政無線等重要無線通信に妨害を与える恐れがある。

○不法船舶無線局及び不法簡易無線局

 船舶無線や簡易無線など免許を受けずに使用したり、免許の更新手続きを怠ったまま無線機を使用すると不法無線局になる。

○外国規格無線機

 FRS(Family Radio Service)、GMRS(General Mobile Radio Service)と称するものや外国規格のベビーモニター(赤ちゃんの様子を電波伝送により別室でモニターする装置)などがあり、日本国内で使用すると防災行政無線や放送事業用無線及び携帯電話基地局などの重要無線通信に混信妨害を与える恐れがあり日本国内での使用は認められていない。

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