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現在位置:ホーム知っておきたい情報2011年平成23月2月23日

報道資料

報道資料

平成23年2月23日
総務省沖縄総合通信事務所

那覇市松山で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の14人を電波法違反で摘発−
 総務省沖縄総合通信事務所(所長 森下浩行)は 2月3日(木)、那覇警察署と共同で那覇市松山の繁華街において不法無線局の取締りを実施しました。
 取締り結果は、次のとおりです。

1 概要

 今回の取締りは、不法無線局を所持した者を対象に実施しました。
 無線設備を所持していた者14人を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者14人を電波法第4条違反等(注)で摘発しました。

2 不法無線局の種別及び所持者数

 外国規格無線局 13人
 不法アマチュア無線局 1人

3 その他

 総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。

(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
 電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
 電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
  第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(第3号以下は省略)

(連絡先)監視調査課
 担当者:鈴木、辺土名
 電話 :098−865−2308
 FAX :098−865−2321
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