電波利用料制度の改正

平成23年10月1日から電波利用料制度が変わりました。

 電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく制度で、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。
 電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を一層図り、電波をいつでもどこでも利用できる環境を整備すべく、使途および料額等について3年ごとに見直すこととしております。
 平成23年は、この見直しの時期にあたるため、電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)が、平成23年6月1日に公布され同年10月1日から施行されました。
 無線局全体が安定して運用され、新たな利用の要望にも応えるための措置であり、免許人等の皆様におかれましては、今後ともご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

主な料額(年額)の改正については、次のとおりです。
局種 条件 利用料額
使用周波数の範囲 使用周波数帯幅 空中線電力 現行 差額
陸上移動局
携帯局
3GHz以下のもの 6MHz以下のもの   500円 400円 100円
船舶局
特定船舶局
   
無線航行移動局 9GHz帯のレーダー    
パーソナル無線
簡易無線局(包括登録局を除く)
     
簡易無線局(包括登録局)       450円 380円 70円
基地局
携帯基地局
3GHz以下のもの 6MHz以下のもの 0.01W超のもの 8,900円 9,400円 ▲500円
固定局 3GHz以下のもの 3MHz以下のもの   31,800円 26,500円 5,300円
6GHz超のもの     17,500円 14,600円 2,900円
アマチュア局       300円 300円 0円
MCA(包括免許局)       200円 250円 ▲50円
※市町村防災無線固定系(同報系)の場合は、1/2となりますので以下の改定となります。
 現行:13,250円→新:15,900円(差額:2,650円の増) その他の無線局については、電波利用料額表別ウィンドウで開きます(総務省電波利用ホームページ)をご覧下さい。

【お問い合わせ先】
・電波利用料制度全般について
 無線通信課 企画・電波利用状況調査担当:098-865-2315
・電波利用料納付について
 総務課 財務係:098−865−2303

電波の利用状況のイメージ

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