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信書の送達と差出に関するご注意

信書便事業の許可を得た事業者及び郵便事業株式会社以外の者が他人の信書を送達することも法律により禁じられております。また、信書便事業の許可を得た事業者及び郵便事業株式会社以外の者に信書を差し出すことも法律により禁じられております。

一般信書便事業者 特定信書便事業者 郵便事業株式会社
× 信書便事業の許可を得ていない事業者

郵便法(昭和22年法律第165号)抜粋

第二条 (郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、郵便事業株式会社(以下「会社」という。)が行う。

第四条 (事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。

3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

4 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。

第七十六条 (事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2  前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

第八十六条 (未遂罪及び予備罪) 第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。

2  前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。

 

民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)抜粋

(郵便法の適用除外)
第三条 郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一  一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合

二  特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合

三  一般信書便事業者又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

四  一般信書便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

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