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信書便事業に求められる事項

信書便事業に求められる主な事項は次のとおりです。

1 一般信書便事業

(1) 事業許可

一般信書便事業は、総務大臣の許可制(法第6条)

(2) 料金規律

一般信書便役務に関する料金は、事前届出制(法第16条)
 配達地により異なる額が定められていないこと(全国均一料金)。
 重量25g以下であって一定の大きさ及び形状の信書便物の料金が総務省令で定める額(82円)を超えないこと。
 定率又は定額をもって明確に定められていること。
 不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

2 特定信書便事業

特定信書便事業は、総務大臣の許可制(法第29条)

3 一般・特定信書便事業共通

(1)検閲の禁止及び秘密保護の義務

 取扱中に係る信書便物の検閲を禁止する(法第4条)。
 取扱中に係る信書の秘密の侵害を禁止するとともに、在職中知り得た他人の秘密を退職後も漏洩することを禁止する(法第5条)。

(2)信書便約款を作成して認可を受ける義務(法第17条、第33条)

(3)信書便物であることの表示義務(法第20条)

(4)受取人に送達できない場合、差出人に還付できない場合の信書便物の管理(法第21条)

(5)信書便物の秘密保護の観点から、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を策定して認可を受ける義務(法第22条)

(6)業務委託する場合、信書便事業者間で業務協定を締結する場合の認可(法第23条〜法第25条)

(7)この法律の規定に違反している場合等における事業計画の遵守命令、事業改善命令、事業許可の取消し等の監督(法第26条〜法第28条)

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