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信書便事業

民間事業者の信書便事業への参入の促進

平成15年4月1日に「民間事業者による信書の送達に関する法律(「信書便法」)」(総務省ホームページにリンク)が施行され、従来国の独占とされてきた信書の送達の事業に関し、許可制度により、民間事業者の方々が参入できるようになりました。

信書便法の施行により、現行の郵便制度と相まって、信書の送達の役務の日本全国におけるあまねく公平な提供(ユニバーサルサービスの提供)を確保しつつ、適正な業務運営のもと、民間事業者の方々の創意工夫による多様なサービスが提供され、もって利用者の利便の向上が期待されるところです。

総務省沖縄総合通信事務所は、県内において信書便制度の一層の周知及び民間事業者の信書便事業への参入促進に取組み、県民へのサービスの多様化に努めています。

   

信書便事業の手続

信書便事業の手続のイメージ

信書便事業に関するお問い合わせ先

信書便監理官 電話:098-865-2388 FAX:098-865-2311

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