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高周波利用設備に関する質問

1 申請書の作成について

2 高周波利用設備添付書類について

3 委任状、返信用封筒等について

4 高周波利用設備の移設について

5 高周波利用設備の廃止(撤去)について

6 会社の合併又は分割により地位を承継する場合について

7 その他(申請手数料、代表者変更、短期間の使用等)

よくある質問

  • Q1 高周波利用設備の使用者が申請するのでしょうか?それとも、販売会社が申請するのでしょうか?

  • A1 高周波利用設備は、設備を設置する者が申請することになっています。そのため、設備の使用者(本店等法人格があるところ又は個人)が申請することになります。
  •    しかしながら、申請には技術用語等が含まれるため、高周波利用設備の販売会社が代理人となり申請することが多いようです。

     

  • Q2 申請書等の作成方法がよくわからないのですが?

  • A2 高周波利用設備の申請書等は、法律・技術用語等専門用語が含まれるため、申請書の作成時に不明な点があるかと思います。その場合は、高周波利用設備の販売会社又は製造者に支援してもらって作成することが多いようです。

     

  • Q3 申請者名は本店名でないといけないのでしょうか?本店印をとるのは時間がかかるので、支店名か工場名で申請したいのですが。

  • A3 申請者名につきましては本店名となります。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人の場合は、商号と代表者氏名を記載することとなっています。ここでいう商号とは商法上登記されている名称となっているため、法人として登記されている名称つまり本店名となります。委任状を添付いただいた場合でも、申請者欄は本店及び社長名を記載していただくことになります。なお、その場合、申請者の押印は不要で代理人印のみとなります。

     

  • Q4 屋号での申請は可能でしょうか?

  • A4 屋号での申請はできません。申請者は、人格を有する者となりますので、個人又は法人となります。 具体的には、次のとおりです。 
  •      例
  •       法人でない「○○クリニック」、「○○商店」等
  •       → 個人名及び自宅の住所で申請
  •  
  •       「医療法人○○会」、「学校法人○○」等
  •       → 当該法人及び登記された住所で申請(代表者は理事長等)
  •  
  •       市立病院、市水道局等の自治体の機関
  •       → 管轄する自治体の名称、住所で申請(代表者は知事、市町村長)

 

  • Q11 委任状や申請書に収入印紙の貼付は必要でしょうか?

  • A11 手数料はかかりませんので収入印紙の貼付は不要です。

     

  • Q12 委任状は申請ごとに必要でしょうか?

  • A12 申請ごとに委任状を添付してください。頻繁に申請を提出する組織においては、社長から出先の長への包括委任状を当局において登録することにより、申請の都度の委任状の添付を不要とすることもできますので、当局へお問合せください。

     

  • Q13 返信用封筒の大きさはどのくらいがよいのでしょうか?

  • A13 大きさは決まっておりませんが、お送りする書類(許可状や添付書類等)がそのまま入る「角形2号」をお勧めします。

     

    <参考:封筒の種類及び切手の基本料金>     

    (令和元年10月1日から)
    封筒の種類  封筒の大きさ 切手の基本料金
    長形3号 120×235 (定型最大) 25gまで 84円
    50gまで 94円
    角型2号 240×332 (A4判用) 50gまで 120円
    100gまで 140円
    150gまで 210円
  • <送付先及び所在地>
      〒790-8795 松山市味酒町2丁目14−4
      四国総合通信局 電波利用環境課 電磁環境担当

    <注意>
      申請書類は「信書」となるため、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付下さい。
      メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。(違反した場合には罰則が適用されます。)

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