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《情報公開制度について》「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(「情報公開法」という)」が平成13年4月1日に施行されました。 この法律の施行により、「開示請求書」を行政機関の長に提出することにより、誰でも、行政機関の保有する行政文書の開示請求を行うことができるようになりました。 行政機関の長は、開示請求があったときは、行政文書中に不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対して行政文書を開示します。どんな情報が不開示情報に該当するかは、情報公開法第5条に細かく定められています。詳しくは以下をご参照下さい。 《個人情報保護について》多くの行政機関や企業が、国民の氏名や住所、生年月日など大量の個人情報を保有しています。情報機器の発達により、これらの個人情報が電子データとして保存されるようになり、公務・民間を問わず、これらの大量の個人情報がうっかりミスで流出したり、悪者が意図的に盗み出すといった事件が多発しています。 こうした中、平成15年5月23日に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が成立し、同年5月30日から施行されました。 この法律は、行政機関の個人情報の取扱に関する基本的事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的としています。また、誰でも、行政機関の保有する自身の個人情報の開示を請求したり、その訂正や利用停止を請求したりすることができます。詳しくは以下をご参照下さい。
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