地上デジタル放送に割り当てられたUHF帯のホワイトスペース(注意)を使用しておこなわれるワンセグ携帯等の地上デジタルテレビ放送受信機に向けたエリア限定の放送サービス。
(注意)ホワイトスペース : 放送用などの目的に割当てられているが、地理的条件や技術的条件によって、他の目的にも利用可能な周波数。
「エリア放送」の無線局免許申請書の提出方法は、現在、次の方法があります。
1 送付
次のa・bいずれかに限る(注)。
a 引受時刻証明の取扱いとした書留郵便
(到着日時:引受時刻証明により証明された日時)
b 信書便事業者において引受け日時の記録を行う信書便
(到着日時:信書便事業者において引受けがされたとして記録された日時)
2 直接持ち込み
総合通信局の窓口での申請書受付は執務時間内に限ります。
(平日の8時30分から12時まで、13時から17時15分まで。(※土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)
(到達日時:総合通信局の事務所に到達した日時)
(注)送付による申請の場合、発信主義(引受日時を到着日時とみなす)を採用していることからa・bいずれかに限っています。a・bいずれか以外のものにより送付した場合には、無効となり、申請書等は返戻することになります。
申請書の周波数及び業務区域が重なる等の理由により、割り当てることのできる周波数が不足する免許申請については、先に総合通信局に到達した申請から審査を行う先願主義を採用しています。よって、同一日の申請の場合、前記1の引受時刻が午前0時0分から午前8時29分であれば、2よりも1が先に到達したものとみなされます。
詳細は、「エリア放送参入マニュアル」の第2章 5.無線局関係(1)先願主義の項目(14ページから15ページ)を御覧ください。
≪総務省ホームページ エリア放送≫