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松山市で「信書便制度説明会」を開催

 四国総合通信局は、6月11日(木)に松山市において、信書便制度説明会を開催しました。
 本説明会は、信書便の利用や信書便事業への参入を検討されている方々に対し、信書便事業の現状等について情報提供を行い、信書便制度についてより一層の理解を深めていただくことを目的として開催しているもので、行政機関や民間企業などから23名もの参加がありました。

 講師は、四国4県の信書便事業の監督を担当する四国総合通信局総務部の東條(とうじょう)信書便監理官でした。
 第一部の利用者を対象とした制度全般・サービス事例等の説明においては、信書の定義や信書に該当する文書かどうかを判断する上での基本的な考え方のほか、信書便サービスの利用を導入した自治体において、コスト削減につながっている事例が紹介されました。また、特定信書便事業という地域型のサービス提供の内容については、6月5日に「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案」が今通常国会で成立したことにより、今後一層、特定信書便事業のサービス範囲が拡大する点について説明がなされました。

 続いて第二部では、特定信書便事業への参入を検討されている方などを対象に、東條(とうじょう)信書便監理官により、事業開始までの流れや申請に必要な書類、事業開始後の遵守事項など、事業の許可申請手続の具体的な内容について説明がなされました。

 参加された方からは、会社の本店で受付処理した文書の支店への送達に関する質問など、法人間の信書に該当する文書の送達について関心が高いことが窺われ、今後の四国における特定信書便サービスの利用拡大や、それに伴う新たな許可事業者の参入が期待されます。

 

 
 

信書便制度説明会の様子

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