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高松市で「信書便制度説明会」を開催

 四国総合通信局は、平成28年2月24日(水)に高松市のサンポートホール高松において、信書便制度説明会を開催しました。
 信書便制度は、平成15年4月の民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)の施行後12年を経過し、新たな許可事業者による信書の送達サービスが広がっており、特定信書便事業者の数は全国で463者(平成27年12月末現在)、信書便引受通数は全国で約1,361万通(平成27年3月末)となり、大きな成長を遂げています。
 本説明会は、信書便の利用や信書便事業への参入を検討されている方々に対し、信書便事業の現状等について情報提供を行い、信書便制度についてより一層の御理解を深めていただくことを目的として開催しました。

 本説明会の講師は、四国4県の信書便事業の監督を担当する四国総合通信局総務部の鎌田(かまた)信書便監理官が務めました。

説明する鎌田(かまた)信書便監理官

 

 第一部は全参加者を対象として実施され、最初に信書便制度の概要説明が行われ、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」であるとことや、「信書に該当する文書」と「信書に該当しない文書」を、具体例を示しながら紹介されました。
 次に、特定信書便事業の現状について、「特定信書便事業への参入は平成27年12月末時点で463者。1年平均で約36者が新規に参入。」、「平成26年度の引受信書便物は約1,361万通で、対前年度比1.1倍(約169万通)の増加。」、「平成26年度の信書便事業の売上高は約128億円で、対前年度比1.1倍(約13億円)の増加。」等、最新の統計データを使って現状が説明された後、サービス導入事例として「大型信書便役務(巡回・定期集配サービス)」、「3時間役務(急送サービス)」、「電報類似サービス(高付加価値役務)」の3つの事例が紹介されました。

 続いて第二部では、特定信書便事業への参入を検討されている方を対象に、事業開始までの流れや申請書類と記載事項、事業開始以降の遵守事項など、事業の許可申請手続の具体的な内容について説明されました。

 四国総合通信局では、平成16年度から毎年2県ずつ信書便制度の説明会を開催しており、今後も信書便制度の普及、利用促進に向けて取り組んで参ります。

信書便説明会の様子

 

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