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総務省四国総合通信局 

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平成20年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。報道資料

 

平成20年9月3日

四国総合通信局

四国初、ボディアンテナを搭載したハイパワー市民ラジオを摘発

 四国総合通信局(局長:たかさき  一郎(たかさき  いちろう))は、愛媛県今治警察署と合同で、ボディアンテナを使用した不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)を摘発しました。ボディアンテナとは、取締りを逃れるため車両の荷台部等をアンテナとして使用するもので、巧妙で悪質なものです。ボディアンテナを使用した電波法違反の摘発は、四国では初めてです。

 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。

1  摘発した電波法違反の概要

愛媛県西条市在住のトラック運転手(24歳、男性)が不法無線局(ハイパワー市民ラジオ)を車両に開設し、運用していたもの

2  これまでの経緯

 住民からのラジオ受信障害申告に基づき、当局監聴室において電波監視を実施し、不法市民ラジオ無線機から発射されたものと思われる電波を捕捉しました。

 不法探査を実施し、ボディアンテナを使用した大型トラックから不法電波が発射されていることを確認し同トラックの運転手を今治警察署に告発しました。

 今治警察署は、平成20年7月24日に当局と合同で同トラックを捜査し関係する無線設備等を押収しました。

 同運転手は、平成20年9月1日に同警察署より検察庁に送検されました。

ボディアンテナのイメージ図

ボディアンテナのイメージ図

3  電波法関係条文(抜粋)

(無線局の開設)

第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・・(以下省略)

(罰則)

第百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

二  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項の規定又は第七十条の八第一項の規定によらないで、無線局を運用した者

(三から十号まで省略)

 

 

【参考】不法無線局の取締りについて

 

 

(連絡先)

四国総合通信局 電波監理部 監視調査課

担当:鉄尾課長、川口上席電波監視官

電話:089−936−5051

ファックス:089−945―4140


 

 

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