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総務省四国総合通信局 

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平成22年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。報道資料

 

平成22年4月20日

四国総合通信局

平成21年度の四国管内における電波監視の概況
≪クリーンな電波利用環境の維持・形成を目指して≫

 四国総合通信局(局長:関  啓一郎(せき  けいいちろう))は、平成21年度の四国管内における電波監視の概況を以下のとおり取りまとめたので公表します。

 「誰もが安心・安全に電波の利便性を享受できるクリーンな電波利用環境の維持・形成」を基本方針に、今後とも電波監視について各種取組をおこなっていきます。

1  主な概況

(1) 混信妨害等申告

 平成21年度に当局に寄せられた申告・相談件数は76件で、前年度の110件と比較して34件(31%)の減少で、過去5年間では、最も少ない件数となりました(平成18年度の143件がピーク)。

 その内訳は次のとおりです。

○  重要無線通信妨害(注)に関する申告は25件(33%)で、前年度の33件と比較して8件(24%)減少しましたが、過去5年間では平均的な件数となりました。

○  一般(重要無線通信以外)の無線通信に関する申告は43件(57%)で、うち約32件(74%)がアマチュア無線に関するものでした。

○  その他、電子機器や家電等への障害は8件(10%)でした。

(注) 重要無線通信妨害とは

 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局、気象業務の用に供する無線局、電気事業に係る電気の供給業務又は鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局、その他混信妨害を受けることによって社会的影響が発生すると認められる無線局に対する混信妨害及び混信妨害に発展するおそれのある電波発射等をいう。

(2) 不法無線局の取締り

 捜査機関(警察、海上保安庁)との共同取締りを11回行い、26名を電波法第4条違反(不法開設)で摘発、また、アマチュア無線局の免許を有しながら、いわゆる不法市民ラジオ(不法CB)を運用した1名を電波法第53条違反(指定外周波数運用)で摘発しています。このほか、10名に行政指導をしました。

 近年の傾向として、不法市民ラジオは減少傾向だが根強く存在、不法アマチュア無線が増加しています。

2  資料

平成21年度の四国管内における電波監視の概況(詳細)

PDF形式/新規ウィンドウ 別紙のとおり

【別紙】PDF形式/新規ウィンドウ 平成21年度の四国管内における電波監視の概況(詳細) 【PDF(Acrobat)形式(2010042001_1.pdf/76KB)】

※  PDF(Acrobat)形式ファイルの無料閲覧ソフトが必要な方はこちら ≫

(連絡先)

四国総合通信局 電波監理部 監視調査課

担当:新谷課長、柴川上席電波監視官

電話:089−936−5051

ファックス:089−945−4140


 

 

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