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総務省四国総合通信局 

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平成23年 報道資料

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総務省シンボルマーク。キャッチフレーズ「実はここにも総務省」。報道資料

 

平成23年4月19日

四国総合通信局

平成22年度の四国管内における電波監視の概況
≪クリーンな電波利用環境の維持・形成を目指して≫

 四国総合通信局(局長:関  啓一朗(せき  けいいちろう))は、平成22年度の四国管内の電波監視の概況を以下のとおり取りまとめました。

 「誰もが安心・安全に電波の利便性を享受できるクリーンな電波利用環境の維持・形成」のため、今後とも混信・妨害への迅速かつ的確な対応、不法・違法無線局対策の強化及び未然防止等、各種電波監視の取組をおこなっていきます。

1  無線局等に関する混信妨害等の申告状況

(1) 区分別申告件数

 申告件数は59件で、その内訳は次のとおりです。昨年度に比べ17件の減少でした。これは、例年に比べ、重要無線通信妨害申告と一般無線通信申告がいずれも減少したためです。

ア  重要無線通信への混信妨害申告 20件
イ  アマチュア無線に関する申告 24件
ウ  一般業務用無線等に関する申告 6件
エ  電子機器等への影響に関する申告       9件
申告件数の推移(分類別)

申告件数の推移(分類別)のグラフ

(2) 重要無線通信妨害

 重要無線通信への混信妨害申告件数は20件で、その内訳は次のとおりです。

 前年度と比較して5件の減少でした。

ア  電気通信事業用に関する申告 7件
イ  消防・防災用に関する申告 5件
ウ  海上保安用に関する申告 1件
エ  その他(航空無線、放送、電力)の申告       7件
重要無線通信妨害申告件数の推移(分類別)

重要無線通信妨害申告件数の推移(分類別)のグラフ

 平成20年度以降、携帯電話基地局への妨害事案が目立っています。これは、家庭や事務所等に設置されているTV受信ブースタの調整不良、老朽化、あるいはケーブルの接続不良等によって、同ブースタが不要電波を発射するもので、当該機器の所有者(家主等)の理解と協力、並びに携帯電話事業者の協力を得て妨害源の排除に取り組んでいます。

(注意)「重要無線通信妨害」とは、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局、気象業務の用に供する無線局、電気事業に係る電気の供給業務又は鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局、その他混信妨害を受けることによって社会的影響が発生すると認められる無線局に対する混信妨害及び混信妨害に発展するおそれのある電波発射等をいう。

(3) 県別申告受付件数

 申告者の所在地による分類で、徳島県5件、香川県18件、愛媛県19件、高知県14件、管外3件となっています。

県別申告受付件数の推移

県別申告受付件数の推移のグラフ

(4) 申告対応・措置状況

 申告59件の対応・措置状況は次のとおりです。

ア 調査・指導・措置等により解消したもの:52件

<内訳>   (a)不法無線局関係       4件     (b)運用違反関係 11件
  (c)機器故障等 14件 (d)情報提供・相談等     14件
  (e)自然消滅   9件    

イ  所管局へ移管したもの:5件

ウ  調査継続中のもの     :2件

2  捜査機関との不法無線局共同取締り

 総務大臣の免許を受けずに無線局を設置・運用している不法無線局(電波法第4条違反)の撲滅に向け、管内の捜査機関との共同取締りを13回実施し、18局を摘発しました。その内訳は以下のとおりです。

捜査機関 実施回数 摘発等の内容・件数
徳島県内 警察 3回 不法アマチュア無線  8局
海保 1回
香川県内 警察 4回 不法アマチュア無線  3局
愛媛県内 警察 2回 不法アマチュア無線  2局
高知県内 警察 2回 不法アマチュア無線  4局
不法漁業用無線      1局
海保 1回
共同取締り回数及び摘発・指導局数の推移

共同取締り回数及び摘発・指導局数の推移のグラフ

3  電波法違反無線局等の探査、違反処理、行政指導等

(1) 陸上における取組

 アマチュア無線で使用する周波数の電波監視を実施し、電波法令(無線局運用規則)違反の疑いのあるアマチュア無線の運用車両54台(局)を確認し、47台(局)の車両の運転手に対して違反処理をおこないました(残り7台は現在処理中)。

 処理した違反の分類は以下のとおりです。

違反別 処理件数 免許の有無 内訳 備考
通信方法違反 14台(30%) 免許有り 12台(86%)  
免許無し 2台(14%) 不法1、失効1
周波数等の
使用区別違反
33台(70%) 免許有り 18台(55%)  
免許無し 15台(45%) 不法10、失効5

 また、移動監視中に通信方法が適切でないアマチュア無線の通信を確認した時には、直接、当該周波数の電波において注意喚起をおこなっています。

 その他、簡易無線局の11免許人に対して違反状態の是正のための行政指導をおこないました。

(2) 海上における取組

 四国管内10地区(香川県2地区、愛媛県6地区及び高知県2地区)において現地調査を実施し、アマチュア無線や漁業用無線に関し電波法違反の疑いのある189隻を把握し、当該無線設備を設置している小型船舶の所有者に対して事実確認や注意喚起をおこなうと共に、電波法令違反防止に関して所属漁協を通じた周知啓発をおこないました。

(3) 外国規格無線機(FRS・GMRS)排除の取組
FRS・GMRSの例の画像
FRS・GMRSの例

 近年、トランシーバ型の外国規格無線機(FRS:Family Radio Service・GMRS:General Mobile Radio Service)の使用が発生しています。この無線機は、放送事業や船舶の通信などの重要な無線通信に妨害を与える恐れがあることから日本では使用が認められていません。

 また、平成17年度からFRS・GMRSの電波の出現調査を実施しており、お祭りなどのイベントや測量作業等での使用が確認されていることから、今後とも周知啓発活動に力を入れると共に、電波監視をおこない、正常な電波利用環境の維持に取り組んで参ります。

(4) 周知・広報活動等

 無線器機の取扱店(アマチュア無線機販売店、ホームセンター、PCショップ、銃砲店等)21箇所、公共工事現場や工事建設業関係の事業所等38箇所を訪問し、電波法令違反防止に関する周知・広報をおこないました。

(連絡先)

四国総合通信局 電波監理部 監視調査課

担当:新谷課長、柴川上席電波監視官

電話:089−936−5051


 

 

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