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報道資料

平成24年10月16日
四国総合通信局

四国管内における電波監視の概況(平成24年度上半期)
≪クリーンな電波利用環境の維持・形成を目指して≫

 四国総合通信局(局長:副島 一則(そえじま かずのり))は、平成24年度上半期における四国管内の電波監視の概況を以下のとおり取りまとめました。
 「誰もが安心・安全に電波の利便性を享受できるクリーンな電波利用環境の維持・形成」を基本方針に、今後とも混信・妨害への迅速かつ的確な対応、電波法令違反無線局への対策強化及び未然防止のための周知・啓発活動を積極的におこない、良好な電波利用環境の維持に努めてまいります。

1 無線局等に対する混信妨害等の申告状況

(1) 年度別申告件数
 平成24年度上半期の申告件数は51件で前年度同期比75%増となっています。ここ数年は申告件数の減少傾向が見られていましたが、今期はアマチュア無線や電子機器等に関する申告が増加しています。

 

年度別申告件数

 
 

(2) 区分別申告件数
 申告件数51件の内訳は次のとおりです。
 一般業務用無線関係の申告が全体的に少ないのは、携帯電話の普及・定着により、業務用無線ユーザーが減少したものと思われます。
 アマチュア無線の申告には、「通信方法が守られていない」「周波数の使用区別が適切でない」「業務に使用している」というものが多く含まれています。
 一方、電子機器関係の申告には、「コードレス電話の子機に雑音が入る」「FMラジオに外国語の放送が入る」「インターホンにアマチュア無線の声が入る」などが含まれています。

 ア 重要無線通信への混信妨害申告  15件
 イ アマチュア無線に関する申告     21件
 ウ 一般業務用無線に関する申告    5件
 エ 電子機器等への影響に関する申告 10件

 

申告件数の推移(分類別)

重要無線通信妨害

 

アマチュア無線局

 
 

一般業務用無線

 

電子機器等

 
 
 

(3) 重要無線通信妨害(注意)
 重要無線通信への混信妨害申告件数は15件で、その内訳は次のとおりです。

 ア 電気通信事業用に関する申告 6件
 イ 消防・防災用に関する申告    7件
 ウ 海上保安用に関する申告     1件
 エ 航空保安用に関する申告     1件

(注意)「重要無線通信妨害」とは、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局、気象業務の用に供する無線局、電気事業に係る電気の供給業務又は鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局、その他混信妨害を受けることによって社会的影響が発生すると認められる無線局に対する混信妨害及び混信妨害に発展するおそれのある電波発射等をいう。

 

重要無線通信妨害申告件数の推移(分類別)

電気通信事業

 

消防・防災用無線

 
 

海上保安用無線

 

航空保安用無線

 
 
 

(4) 県別申告受付件数
 申告者の所在地による分類では、徳島県10件、香川県8件、愛媛県19件、高知県8件、管外6件となっています。

 

県別申告受付件数の推移

徳島県

 

香川県

 

愛媛県

 

高知県

 

管外等

 
 
 

(5) 申告対応・措置状況
 申告51件の対応・措置状況は次のとおりです。
 なお、前年度末に調査継続中であった11件については、今期において9件が解消・結了(電波法令違反に対する措置3件、情報提供・相談等1件、自然消滅4件、他の地方総合通信局へ移管1件)し、2件は更に調査を継続しています。

 ア 調査・指導・措置等により解消・結了したもの:39件
  <内訳>
   (a)電波法令違反に対する措置 13件
   (b)機器の故障・誤操作等     8件
   (c)情報提供・相談等        10件
   (d)自然消滅             8件
 イ 他の地方総合通信局へ移管したもの:1件
 ウ 調査継続中のもの:11件

2 捜査機関(警察署・海上保安署)との不法無線局共同取締り

 総務大臣の免許を受けずに無線局を開設・運用している不法無線局(電波法第4条違反)の撲滅に向け、管内の捜査機関との共同取締りを5回実施し不法無線局を摘発しました。その内訳は以下のとおりです。
 摘発された者は無線局の免許を失効したまま運用している場合が多く、摘発された不法無線局は、海上では漁船に設置されている不法漁業用無線、路上ではトラック等に設置されている不法アマチュア無線が多く見受けられます。

 
表:捜査機関(警察署・海上保安署)との不法無線局共同取締り
捜査機関 実施回数 摘発された無線局の種類
愛媛県内 海保 1回 不法漁業用無線   3件
香川県内 警察 1回 不法アマチュア無線 1件
高知県内 海保 1回 不法漁業用無線   2件
徳島県内 警察 2回 不法アマチュア無線 2件
 

共同取締り回数及び摘発件数の推移

 

3 電波法令違反無線局の探査、指導等

(1) 陸上における取組
 アマチュア無線で使用する周波数の電波監視を実施し、電波法令に違反していたアマチュア無線の運用車両56台を確認し、54台の車両の運転手に対して文書による報告を求め文書による指導をおこないました(残り2台は現在処理中)。
 処理した違反の分類は以下のとおりです。

 
表:陸上における取組
無線局免許 無線従事者資格 違反分類
有 38台(70.4%) 有 38台(70.4%) 無線局運用規則違反
無 16台(29.6%) 有  8台(14.8%) 不法無線局
無  8台(14.8%)

 また、移動監視中に通信方法や周波数等の使用区別が適切でないアマチュア無線の通信を確認した時には、規正用無線局で通信の運用者へ直接注意喚起をおこなっています。
 その他、不法パーソナル無線一掃対策として、不法パーソナル無線運用者38名に対して警告文書を送付し、不法パーソナル無線設置車両を所有する7法人へは訪問による行政指導を実施しました。

 

(2) 海上における取組
 徳島県南部の8漁港においてアンテナ設置の漁船現地調査を実施しました。今後、アマチュア無線や漁業用無線に関し電波法令違反の疑いのある55隻を把握し、所属漁協の協力を得るなどして電波法令違反防止に関する周知啓発をおこなうことにしています。

 

(3) 外国規格無線機排除の取組

FRS・GMRSの例
  

 
 近年、トランシーバ型の外国規格無線機(FRS:Family Radio Service,GMRS:General Mobile Radio Service)の使用を各地で確認しています。この無線機は、放送事業や船舶の通信などの重要な無線通信に妨害を与える恐れがあることから日本では使用が認められていません。
 FRS・GMRSの電波の出現調査を実施した結果、お祭りなどのイベントで使用が確認されていることから、お祭りの責任者を通じて関係者へ周知・指導をおこないました。
 電波監視により運用が特定できた3件については違反調査をおこない、行政指導を実施しました。
 
 

(4) 周知・広報活動等
 無線機器の取扱店(アマチュア無線機販売店、ホームセンター、PCショップ、銃砲店等)30箇所を訪問し、電波法令違反防止に関する周知・広報をおこないました。

 

【添付資料】最近の四国の電波監視事例(PDF 241KB)PDF


連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:近澤課長、岡田上席電波監視官
電話:089-936-5051

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