報道資料
平成29年6月6日
四国総合通信局
不法無線局の取締りに貢献した3捜査機関への感謝状の贈呈
≪徳島北警察署長、中村警察署長、坂出海上保安署長≫
四国総合通信局(局長:佐藤 裁也(さとう たつや))は、当局の不法無線局取締りに功績のあった捜査機関に対し感謝状を贈呈することとしました。
当該3機関は、不法無線局の運用が重要無線通信に妨害を与え、放送の受信障害を引き起こすなどの要因となる反社会的行為であることを深く認識し、当局の行う不法無線局取締りに積極的に協力し、電波利用秩序の維持に多大な貢献をされました。
1 感謝状を贈呈する捜査機関 (摘発月日順)
徳島北警察署長 (徳島県警察本部)
中村警察署長 (高知県警察本部)
坂出海上保安署長 (第六管区海上保安本部)
2 感謝状贈呈の日時
6月12日(月曜日)14時から
※ 感謝状は、当局局長室において局長から贈呈いたします。
【参考1】
感謝状の贈呈理由
【参考2】
不法無線局について
【参考1】感謝状の贈呈理由
1 当局と共同で路上における不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関
2 当局と共同で海上における不法無線局の取締りに特に尽力をいただいた捜査機関
【参考2】不法無線局について
1 無線局の免許制度
電波(周波数)は限りあるものであり、電波利用を各人の自由に任せると、混信により電波の公平かつ能率的な利用ができなくなることから、無線局の開設について免許制度が採られています。
免許を得ずに開設された無線局を不法無線局といいます。
なお、発射する電波が著しく微弱な無線局や法令に規定された一定の要件を満たす市民ラジオの無線局等は免許が不要です。
2 主な不法無線局とその影響
(1) 不法市民ラジオ
26.1MHz〜28MHzの周波数を使用する不法無線局です。
元来は、米国旧規格の国産輸出用CB無線機が国内に流れていましたが、現在は、専用に作られた無線設備の使用が中心です。
一般に強力な空中線電力増幅器(ブースター)を接続しており、漁業無線、テレビ受信、電話回線等に混信・妨害を与えます。
(2) 不法パーソナル無線
889MHz〜911MHzの周波数を使用する不法無線局です。
正規のパーソナル無線設備を電子的に改造して運用している場合がほとんどです。
チャネル固定及びお黙り機能等、正規のパーソナル無線局の運用を排除し自己のグループのみで独占運用する機能等を持ち、パーソナル無線に割当られた周波数帯を逸脱した運用も可能です。
主にMCA、携帯電話、防災行政無線に混信・妨害を与えます。
(3) 不法アマチュア無線
主に、144MHz〜146MHz、430MHz〜440MHz及びこれらに隣接する周波数を使用する不法無線局です。
無免許運用及び指定外周波数運用等、不法に運用している局で旧型及び海外仕様のアマチュア無線機を改造して使用している場合があります。
主に警察及び消防無線、鉄道用無線等に混信妨害を与えます。
(4) 不法漁業用無線
漁船等において、免許を得ずに漁業用無線局を開設している不法無線局です。27メガヘルツ帯の周波数を使用するものが多くみられます。
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