| |
![]() |
| |
|
(注意)ファイルは保存後に開いてください。 ◆【免許申請】アマチュア無線局を開局したいときは、無線局の免許申請をおこないます。 また、再免許申請の提出期限を過ぎて再度開設したい場合も同様に、免許申請をおこなう必要があります。
※技術基準適合証明の無い無線機が1台でも含まれる場合はTSS株式会社の保証認定が必要です。 申請書類は保証願書と共にTSS株式会社に提出してください。(保証認定後、申請書類は四国総合通信局へ転送されます。) 保証願書のダウンロードはTSS株式会社のホームページをご覧ください。 TSS株式会社保証事業部 ホームページ 〒112-0011 東京都文京区千石4−22−6 電話:03-5976-6411 ◆【再免許申請】アマチュア無線局の有効期間を延長するには、再免許申請の手続きが必要です。 再免許申請の提出期限は免許の有効期間満了1ケ月前までです。 ◆【変更申請】無線局の免許状に記載された事項に変更が生じたとき、また、無線設備を変更したいときは変更申請が必要です。 ◆【廃止届】アマチュア無線局を廃止するには、廃止届の提出が必要です。 実際にアマチュア無線をやめた場合でも、この廃止届を提出しなければ電波利用料が新たに発生する恐れがありますのでご注意ください。 ◆【社団局(クラブ局)の書類】社団局を開局するときには、免許申請書類に加えて以下の書類も必要です。 また、内容に変更があったときは、下記書類と変更後の構成員名簿(定款)を提出してください。
クラブ局の代表者の変更は理事変更届と無線局変更申請が必要です。理事変更届は旧代表者、変更申請書は新代表者が記載してください。 ◆【電波利用料】電波利用料を一括して前納する場合は、免許申請、再免許申請の際に前納申出書をあわせて添付してください。(電波利用料制度についてはこちらから)
|
|||||||||||||||||||||||
| |
page top↑ | ![]() |
| 組織概要 | お問い合わせ |
| copyright © 四国総合通信局. all rights reserved. |