放送法関係

51端子以上500端子以下のテレビ共同受信施設の設置等に係る手続様式一部変更のお知らせ
(平成23年6月30日以降)

 平成23年6月30日付け、51端子以上500端子以下のテレビ共同施設等を所管する法律であった有線テレビジョン放送法が廃止され、改正放送法によることとなりました。
 この変更に伴い、新規の届出、変更、廃止の際に使用していただく申請書様式が変更となっております。
 下記の通り、変更後の新様式を御案内いたしますので、申請をされる際は、新様式にておこなっていただきますよう、よろしくお願いいたします。

51端子以上500端子以下の施設(集合住宅共聴除く)

51端子以上500端子以下の施設(集合住宅共聴)

注意:50端子未満の施設に係る手続については変更ありません。501端子以上の施設に係る手続については、四国総合通信局 放送課 電話:089−936−5039までお問合せ下さい。

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