ITで広がる信越の未来アクセスマップ組織図お問い合せ先一覧サイトマップ
総務省信越総合通信局Shinetsu Bureau of Telecommunications
 
トップページ > 電波利用の推進 > アマチュア局の運用について
電波利用の推進 アマチュア局の運用について

−ルールを守ってクリアな電波−


アマチュア局の免許について
  1. アマチュア局の無線設備の操作は、無線従事者の資格者でなければ行ってはなりません。(電波法第39条の3) アマチュア無線を始めるのには、まず、無線従事者の資格を取得します。(電波法第40、41条)
    アマチュア無線従事者の資格は、財団法人日本無線協会が行う国家試験に合格するか、財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD)が行う養成課程講習会(第3級及び第4級アマチュア無線技士に限る)を受講して修了試験に合格すれば、取得することができます。
  2. アマチュア局を開設するには、地方総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ)に申請書を提出して、アマチュア局の免許を受けます。(電波法第6条)
    空中線電力200W以下のアマチュア局を技術基準適合証明設備のみで開設する場合、又は、保証認定を受けて開設する場合には、無線局の検査等の手続きが簡略化され、速やかに免許を受けることができます。(免許手続規則第15条の4第1項、15条の5第1項)
  3. 無線設備や免許状の記載内容等を変更するときは、地方総合通信局に「無線局の変更」の手続きを行ってから運用してください。(電波法第17条・19条、電波法施行規則10条)
  4. アマチュア局の免許の有効期間は5年です。(電波法第13条、施則第7条)引き続きアマチュア局を運用する場合は、有効期間満了の1年前から1ヶ月前までの間に再免許申請書を地方総合通信局に提出することとなっています。(免則第17条)
  5. アマチュア局のトランシーバーには、証票を貼付しましょう。(施則第38条第3項)
  6. アマチュア局を開設すると別途送付される納入告知書により電波利用料を負担していただくことになります。
アマチュア局の運用にあたっての注意事項 皆んなで楽しく運用するために
  1. 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはなりません(電波法第52条)。アマチュア局は、金銭上の利益のためではなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のためのものです(電波法施行規則第4条第1項第24号)。
    したがって、次のような用途には使うことはできません。
    1  ●運送車両の配車・運行、道路・電気・ガス等の工事、木材伐採、狩猟、選挙運動・連絡・開票速報、警備等の業務の用途
    ●展示会、博覧会、講演会、祭礼、花火大会等の催事及び集会の業務の用途
    ●マラソン競技、運動会、スキー競技、カーラリー等の競技会の業務の用途

    又、次のような通信を行ってはなりません。
    ●自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的での虚偽の通信。(電波法第106条)
    ●日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信。(電波法第107条)
    ●わいせつな通信。(電波法第108条)

    ※この他、次の事項にも注意して運用しましょう。
    ●公然と事実を 摘示*して、個人や団体などの社会的名誉を傷付けるようなことはしない。
     *摘示(てきじ)…都合のよい部分だけを抜出して示すこと。
    ●他人を ひぼう*したり、さげすむような用語を使用して人権を傷付けるようなことはしない。
     *ひぼう…他人の悪口を言うこと。
    ●個人のプライバシーを侵害しない。
    ●政治、宗教、選挙その他 係争中*の問題に関し、主張したり意見を述べるようなことはしない。
     *係争…訴訟で当事者の間で争うこと。
    ●社会の秩序、良い風俗、慣習を乱すことはしない。
    ●嫌悪感*を与えるような下品、卑わいな表現はしない。
     *嫌悪…それを無くしてしまいたいほどひどくきらうこと。

    ルール、マナーを守って、通信内容には責任を持って運用しましょう。

  2. 無線局を運用する場合においては、呼出符号(コールサイン)、電波の型式及び周波数等は、免許状に記載されたところによらなければなりません(電波法第53条)。また、空中線電力については、免許状に記載されたものの範囲内であって、かつ通信を行うために必要最小のものでなければなりません。(電波法第54条)

  3. アマチュア局の免許を受けていても、他人の依頼による通信を行うことはできません。(無線局運用規則第259条)

  4. 無線局運用規則第258条の2の規定に基づき、1,810kHzから10.25GHzまでのアマチュア局が動作することを許される周波数帯(アマチュアバンド)における「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」が、郵政省告示(平成12年4月1日施行)で定められています。
    この使用区別は、多様なアマチュア無線の利用への対応、混信防止及び電波のより一層の有効利用を図る目的で、アマチュアバンドごとに使用可能な電波の型式に対応して周波数を設定しています。

  5. 次の者は、電波法違反として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法第110条)
    1. 無線局の免許が無いのに、無線局を開設し、又は運用した者
    2. 無線局の免許を受けていても、無線設備の変更の手続を行わないで、新たに追加したトランシーバーを運用した者
    3. 免許状に記載された通信事項の範囲及び空中線電力を超えて運用した者

信越総合通信局無線通信部陸上課


戻るボタンページトップへ戻る
 信越総合通信局総務部総務課 リンク・著作権等の取り扱い プライバシーポリシー ご意見・ご感想

〒380-8795 長野市旭町1108 TEL(026)234-9963(代表)
Copyright(R) 2005 Shinetsu Bureau of Telecommunications