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共同受信施設の設置等に必要な手続きの概要
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共同受信施設を新たに設置する場合や設置内容を変更する場合は、放送法などに基づき、総務省(総合通信局)への申請・届出手続きが必要になります。
施設の設置等に際し必要となる手続きは、施設の規模等により、表のとおりとなります。
【共同受信施設の設置等に必要な手続き一覧】
施設の規模
施設の設置
業務の開始
放送法による設置許可
有線電気通信法による設置届
放送法による業務開始届(注)
同一構内または同一の建物内に設置する場合
左記以外の場合
501端子以上
要
不要
不要
要
51端子から500端子まで
不要
不要
要
要
50端子以下
自主放送を行うもの
不要
不要
要
要
同時再送信のみのもの
不要
不要
要
不要
注
一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域)で行われるものは、有線テレビジョン放送法の適用除外規定により手続きが不要となります。
本適用除外の代表例として、ホテル、学校、病院等が該当します。
集合住宅など、二以上の占有に属する施設の場合は、同一構内であっても適用除外規定に該当しませんので、ご注意願います。
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■
こんなときに手続きが必要です
● 50端子以下の施設(小規模施設)
1 施設を設置する場合
「
有線電気通信設備設置届
」
2 施設に変更があった場合、代表者名等の記載事項に変更があった場合など
「
有線電気通信設備変更届
」
3 施設を廃止した場合
「
有線電気通信設備廃止届
」
4 施設の設置者が変わった場合
前の設置者は「
有線電気通信設備廃止届
」
新たな設置者は「
有線電気通信設備設置届
」
● 51端子以上500端子以下の施設(届出施設)
1 施設を設置する場合
「
一般放送の設備設置及び業務開始届
」
2 施設に変更があった場合、代表者名等の記載事項に変更があった場合など
「
一般放送の設備設置及び業務開始届記載事項変更届出書
」
3 施設を廃止した場合
「
一般放送の設備及び業務廃止届
4 施設の設置者が変わった場合
前の設置者は
「
一般放送の設備及び業務廃止届
」
新たな設置者は
「
一般放送の設備設置及び業務開始届
」
※
届出の記載例はこちらへ(CATV技術協会)
※
電子政府の総合窓口 申請・届出の様式のダウンロード(e-Gov)
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■
手続きにあたっての注意事項
● 総務省以外への手続き
共同受信施設を設置、変更の際は、総務省への手続きの他、関係機関への手続きが必要な場合があります。
詳細は、各関係機関にお問い合わせください。
申請手続き等の種類
申請書等の提出先
放送事業者の再送信同意申請
NHK
各県のNHK放送局
民間放送
各民間放送事業者
道路占用許可申請
国道
管轄の工事事務所等
県市町村道等
管轄の自治体等
河川占用許可申請
国管理の河川
管轄の工事事務所等
県市町村管理の河川
管轄の自治体等
電柱共架等承諾申請
電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合
施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等
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○
設置場所が長野県、新潟県の場合は下記の提出先になります。その他の場合はお問い合わせ下さい。
【提出先(お問い合わせ先)】
〒380−8795
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎
信越総合通信局 情報通信部 放送課 電話:026−234−9993
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信越総合通信局総務部総務課
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