電波利用料に関すること

Q1:電波利用料制度について教えてください

A1:電波利用料制度は、平成5年4月1日から施行され、電波法第103条の2第1項の規定により、無線局の免許等を受けている方々に、より円滑に電波を利用していただくために無線局全体のための共益的な行政経費を負担していただく制度です。

Q2:電波利用料の請求がきましたが、これはいつからいつまでの請求ですか

A2:個別免許の無線局の場合、免許の日、翌年以降は毎年、免許の日に応当する日に電波利用料が発生します。免許の日又は応答する日から、1年分を前もって納めていただくことになっています。

Q3:納入告知書が届きましたが、どこで使用している無線局かわかりません

A3:「電波利用料納付のお願い」に記載の「呼出名称等(例:○○ながの1、○○リゾート1)」欄から使用場所等がわかる場合があります。また、「無線局免許状」の「常置場所、又は設置場所」欄に無線局を設置、管理している住所が記載されており、この住所から使用場所等が判断できる場合がありますので、ご確認ください。

Q4:納入告知書が届いたので電波利用料を払いたいのですが

A4:簡易郵便局以外の郵便局、各銀行、信用金庫等の金融機関、又はコンビニで納付してください。また、納入告知書に記載されている「納付番号」等によるインターネットバンキングからの納付も可能です。 
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(総務省電波利用HP 電波利用料の納付方法) 
  http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/payment/index.htm

Q5:催促状、又は督促状がきましたが、納入告知書がありません

A5:納入告知書によらなければ納付はできません。納入告知書を紛失された場合、再発行いたしますので、電話等によりお申し出ください。その際は整理番号(年度を表す2桁+9桁の数字)が必要です。 
 ハガキなど書面等による再発行の申し出は、「整理番号」のほか、「お名前又は団体名」「電話番号」、納入告知書再発行を希望する旨を、お書き添えください。
  連絡先電話番号:026−234−9998(信越総合通信局 財務室(直通))
  FAX番号:026−234−9969
  郵送の場合:380-8795 長野県長野市旭町1108 信越総合通信局 財務室あて
  問い合わせフォーム:こちら(信越総合通信局HP)をクリック

Q6:無線を使用していないのに納入告知書が届きました(無線局廃止手続)

A6: 無線局は「廃止届」が提出されない限り、又は有効期間が満了しない限り免許等有効であるため、免許等の有効期間中は、仮に無線局を運用していなくても電波利用料を納めていただく必要があります。 
 免許を受けている無線局が不要となる際は、予め廃止届を提出してください。 
 登録局の廃止の届出については、遅滞なく届け出ることとなっています。廃止後できる限り早く廃止届を提出してください。なお、廃止前に届出書に廃止予定日を記載して届け出ることも可能です。 

廃止届の様式は、こちら(信越総合通信局HP)を参照願います。 

Q7:電波利用料をまとめて払うことはできますか(前納手続)

A7:有効期間内の任意の年数分を一括して前納して頂くことができます(包括免許、包括登録を除きます)。必要事項を記入し、前納申出書1部をご提出ください。
 前納申出書の様式は、こちら(信越総合通信局HP)を参照願います。

【前納を申し出ていただくときのご注意】
 ■既にご請求している電波利用料について前納の取扱いはできません。
 ■無線局の免許の有効期限を越えての取扱いはできません。
 ■前納の申し出は、再免許申請毎に必要になります。
 ■口座振替と併せてのご利用はできません。
 (口座振替申し込み後に、前納の申し出をされた場合は、口座振替の申込みは無効となります。)
 ■督促状が発送された場合、前納の取扱いは無効になります。

Q8:電波利用料を口座から引き落とすことはできますか(口座振替手続)

A8:電波利用料は、口座振替により納付いただくこともできます。 
 大変お手数ですが、専用の用紙(電波利用料口座振替納付申出書)を郵送いたしますので、ご請求をお願いします。その後、専用の用紙(電波利用料口座振替納付申出書)に必要事項を記入、押印の上、お申し出ください。
   連絡先電話番号:026−234−9998 
   FAX番号:026−234−9969 
   郵送の場合:380-8795 長野県長野市旭町1108 信越総合通信局 財務室あて
   問い合わせフォーム:こちら(信越総合通信局HP)をクリック

【口座振替を申し出ていただくときのご注意】
  ■前納と併せてのご利用はできません。
  (口座振替申し込み後に、前納の申し出をされた場合は、口座振替の申込みは無効となります。)
  ■農協、信用金庫等一部お取扱いできない金融機関がございます。
  ■無線局の免許人名と口座の名義人が異なる場合、口座振替のお取扱いはできません。

Q9:納入告知書を住所以外の場所へ送ることはできますか(告知先変更手続)

A9:電波利用料は原則として免許人住所にお送りすることになっていますが、ご希望により住所以外の場所へお送りすることも可能です。必要事項を記入し、納入告知先申出書1部をご提出ください。
 具体的には、以下のような場合が考えられます。
 ●納入告知書に担当部署名の記載を希望される場合
 ●無線機を使用している支店、営業所、工場等へ直接送付を希望される場合

 納入告知先申出書の様式は、こちら(信越総合通信局HP)を参照願います。

 【納入告知先申出をしていただく際のご注意】
  ■免許人住所が移転等で変わった場合は納入告知先申出では承れません。
   電波法に基づく無線局の変更手続を行ってください。
  ■納入告知先の変更は無線局単位でのお取扱いとなっております。
   無線局を増やした場合等は、その都度当該無線局の納入告知先変更の申出手続きが必要となります。

Q10:納付期限を過ぎてしまいましたが、どうすればよいですか

A10:納付期限が経過した納入告知書でも、金融機関でのお支払いは可能です。コンビニについては、発行から約1年の利用期限(納入告知書の左下に記載)がございますので、この期日を過ぎた場合は、金融機関でお支払いいただきますよう、お願いいたします。

Q11:納付期限を過ぎてしまいましたが、延滞金を支払う必要がありますか

A11:督促状によって督促を受けていない場合、延滞金はかかりませんが、督促を受けている場合は、延滞金を計算の上、納入していただくこととなります。(計算方法は、「納入告知書」の裏面「1 延滞金の計算方法」に掲載されています。なお、利用料元本が1000円未満の場合は、督促後であっても、延滞金はかかりません。)

Q12:電波利用料に消費税はかからないのですか

A12:かかりません。消費税法の規定により課税対象外とされています。

Q13:電波利用料の額について知りたいのですが

A13:電波利用料は、電波法の規定により少なくとも3年に1度、料額の見直しを行うこととされています。直近では、料額の改正を含む改正電波法が、令和4年6月に国会で成立し、令和4年10月1日から施行されています。
  改正電波法にて改定された電波利用料額は、こちら(総務省 電波利用HP)をご覧ください。
【お問い合わせ先】
 総務省信越総合通信局 総務部 総務課財務室
  〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
  電話:026-234-9998

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