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| ●無線従事者関係 |
Q: |
無線従事者とは? |
| A: |
電波は空間を伝わるという性質があるため、電波を利用して通信を行うとき、誤った操作を行うと他の通信に混信・妨害を与えてしまうことになります。また、電波は有限な資源でもあり、様々なニーズに対応するためには、公平且つ能率的な利用を確保することが必要です。これらのことを踏まえ、日本国内では電波の有効利用を図るため、電波法が定められています。
この電波法に基づき電波を使用する無線局の開設・運用のためには、一部の例外(発射する電波が著しく微弱であって総務大臣の免許を不要とする無線局等)を除いて、総務大臣の免許を受ける必要があり、無線従事者はこれら無線局の管理・運用を行うための国家資格となります。(電波法第2条6号)
無線従事者には無線局の種類、規模並びに通信・技術操作の範囲に応じて、現在23の資格があります。
こちら(総務省電波利用ホームページ)もご覧下さい。
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Q: |
無線従事者資格の取得方法を教えて下さい。 |
| A: |
無線従事者資格の取得方法についてはこちらをご覧下さい。 |
Q: |
国家試験の日程を教えてください。 |
| A: |
(財)日本無線協会のホームページをご覧下さい。 |
Q: |
無線従事者免許証の申請の手続きについて教えて下さい。 |
| A: |
申請書の提出先は、国家試験に合格した場合はその試験の受験地を管轄する総合通信局、養成課程を受講した場合はその課程の受講地を管轄する総合通信局です。なお、信越総合通信局は、長野県・新潟県を管轄しています。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 無線従事者免許申請書
必要な事項を記入し、手数料として1,750円分の収入印紙を貼ってください。
申請書の用紙は、総務省のホームページからダウンロードできるほか、電気通信振興会(電話 03-3940-3951:オンラインショップはこちら)又は無線機器販売店などでも購入できます。
- 写真
正面、無帽、無背景、上三分身、ふちなし、申請の前6か月以内に撮影したものであって、縦3cm×横2.4cmのものです。
写真の裏面には申請する資格、氏名、生年月日を忘れずに記入してください。
写真の例などの詳しいご案内はこちらです。
主な注意点:写真はそのまま免許証に転写されますので、
(1)なるべく、鮮明で適切な明るさとコントラストで撮影してください。
(2)印画面にのりが付かないようにしてください。
(3)裏面の文字を書くときに筆圧で印画面が凸凹しないようにしてください。
(4)写真を申請書に貼るときに斜めにならないようにしてください。
- 氏名及び生年月日を証する書類
(例)住民票、戸籍抄本、印鑑登録証明書、外国人登録証明書
コピーは不可です。
- 免許証の返信用封筒(提出先の総合通信局で免許証を直接受け取る場合は不要です。)
免許証(縦5.4cm×横8.5cm)が入る大きさのものに送付先の住所と氏名を記載し、切手をお貼りください。送付先は、勤め先やご実家などの申請者の住所と異なる場所でも結構です。
基本的には定型封筒に80円切手を貼れば結構です。
○定型とは、
最大の大きさが23.5cm×12.0cmで、この大きさの封筒は「長形3号(長3)」と呼ばれています。
また、折り曲げ防止用の厚紙を入れることで重くなったり、簡易書留や速達などでの送付をご希望であれば、
それぞれ必要な料金分の切手を加算してお貼りください。
- 医師の診断書(原則として不要です。)
総務大臣又は総合通信局長から特に提出するよう指示があった場合に必要です。
全ての資格について、医師の診断書は平成15年3月20日から不要になっています。
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Q: |
無線従事者免許証の再交付の手続について教えて下さい。 |
| A: |
申請書の提出先は、免許証の発行元の総合通信局です。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 無線従事者免許証再交付申請書
必要な事項を記入し、手数料として2,200円分の収入印紙を貼ってください。
申請書の用紙は、総務省のホームページからダウンロードできるほか、電気通信振興会(電話 03-3940-3951:オンラインショップはこちら)又は無線機器販売店などでも購入できます。
- 写真
規格は、1つ前の「Q」と同じです。
- 免許証の返信用封筒(提出先の総合通信局で免許証を直接受け取る場合は不要です。)
規格は、1つ前の「Q」と同じです。
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Q: |
無線従事者免許証の氏名訂正の手続について教えて下さい。 |
| A: |
申請書の提出先は、免許証の発行元の総合通信局です。平成22年4月1日以降は、プラスチックカード以外のタイプの免許証をお持ちの方のみ、1回に限り変更の手続きが執れます(第一級及び第二級陸上無線技術士を除く。)。この場合は、申請手数料はかかりません。
また、プラスチックカードタイプの免許証をお持ちの方は、訂正ではなく、再交付の手続きとなりますので、1つ前の「Q」をご参照ください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 無線従事者免許証訂正申請書(申請書の「再交付」の文字を「訂正」に書き換えてください。)
必要な事項を記入してください。
申請書の用紙は、総務省のホームページからダウンロードできるほか、電気通信振興会(電話 03-3940-3951:オンラインショップはこちら)又は無線機器販売店などでも購入できます。
- 写真
規格は、2つ前の「Q」と同じです。
- 氏名の変更が確認できる公的な書類
(例)戸籍の個人事項証明
1つの書類に変更前後の氏名が両方とも記載されている必要があります。コピーは不可です。
- 旧氏名の免許証
免許証を失っている場合は再交付のと手続きとなります。再交付の手続きで氏名の訂正も併せてできます。
- 免許証の返信用封筒(提出先の総合通信局で免許証を直接受け取る場合は不要です。)
規格は、2つ前の「Q」と同じです。
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Q: |
無線従事者免許証に有効期限はあるのでしょうか。 |
| A: |
無線従事者の免許については、総務大臣による取り消しを受けない限り終身有効となります。
- 無線従事者の免許を取り消される事項(電波法第42条、79条)
- 電波法に違反したとき
- 不正な手段により免許を受けたとき
- 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に該当するようになったとき
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Q: |
アマチュア無線技士の国家試験の改正について教えて下さい。 |
| A: |
平成17年10月1日から、第一級〜第三級アマチュア無線技士の電気通信術(モールス電信)の試験方法が変更となりました。
各資格別の変更内容は次のとおりです。
| 資格 |
これまでの試験方法 |
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変更後の試験方法 |
| 第一級アマチュア無線技士 |
1分間60字の速度の欧文普通語による3分間の音響受信 |
→ |
1分間25字の速度の欧文普通語による2分間の音響受信(1アマ、2アマ共通) |
| 第二級アマチュア無線技士 |
1分間45字の速度の欧文普通語による2分間の音響受信 |
→ |
| 第三級アマチュア無線技士 |
1分間25字の速度の欧文普通語による2分間の音響受信 |
→ |
電気通信術の試験を廃止し、「法規」においてモールス符号の理解度を確認 |
| ※ |
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他の試験項目については変更ありません。 |
| ※ |
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第四級アマチュア無線技士の試験方法については変更ありません。 |
また、上記改正の後、次(以下(1)〜(7))の場合には「電気通信術(モールス電信)」の試験が免除されます。
| (1) |
平成17年10月1日以前に第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験において電気通信術の試験に合格している方が、試験合格後3年以内であって試験方法変更後に行われる第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (2) |
平成17年10月1日以前に第二級アマチュア無線技士の免許を受けている方が、試験方法変更後に行われる第一級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (3) |
平成17年10月1日以前に第二級アマチュア無線技士の国家試験に合格し、平成17年10月1日以降に第二級アマチュア無線技士の免許を受けた方が、試験方法変更後に行われる第一級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (4) |
平成17年10月1日以前において第三級アマチュア無線技士の免許を受けている方が、試験方法変更後に行われる第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (5) |
平成17年10月1日以前において第三級アマチュア無線技士の国家試験に合格している方又は養成課程を修了している方であって、平成17年10月1日以降に第三級アマチュア無線技士の免許を受けた方が、試験方法改正後に行われる第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (6) |
平成17年10月1日以降に行われる第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験において電気通信術の試験に合格した方が、試験合格後3年以内に、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
| (7) |
平成17年10月1日以降に行われる第二級アマチュア無線技士の国家試験を受けて同資格の免許を受けた方が、第一級アマチュア無線技士の国家試験を受ける場合 |
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無線従事者に関するお問合せはこちら(航空海上課)へお願いします。 |
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| ●電気通信主任技術者関係 |
Q: |
電気通信主任技術者とは? |
| A: |
電気通信主任技術者は、電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者の国家資格資格です。
詳しくは(財)データ通信協会 電気通信国家試験センターのホームページをご覧下さい。 |
Q: |
国家試験の日程を教えてください。 |
| A: |
(財)データ通信協会 電気通信国家試験センターのホームページをご覧下さい。 |
Q: |
電気通信主任技術者資格者証の交付・訂正・再交付について教えて下さい。 |
| A: |
資格者証の交付については申請者の住所を管轄する地方総合通信局へ、訂正・再交付については、資格者証の発給を行った地方総合通信局へ申請書等を提出して下さい。
申請書の記載要領、手数料、貼付書類は申請用紙の記載方法に記載されています。
申請用紙は、こちらからダウンロードできます。
●交付申請書
●訂正・再交付申請書式 |
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電気通信主任後術者に関するお問合せはこちら(電気通信事業課)へお願いします。 |
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| ●電気通信の工事担任者関係 |
Q: |
工事担任者とは? |
| A: |
工事担任者は、電気通信回線設備と端末設備及び自営電気通信設備の接続工事の実施、又は実施監督する者の国家資格です。
詳しくは(財)データ通信協会 電気通信国家試験センターのホームページをご覧下さい。 |
Q: |
国家試験の日程を教えてください。 |
| A: |
(財)データ通信協会 電気通信国家試験センターのホームページをご覧下さい。 |
Q: |
工事担任者資格者証の交付・訂正・再交付について教えて下さい。 |
| A: |
資格者証の交付については申請者の住所を管轄する地方総合通信局へ、訂正・再交付については、資格者証の発給を行った地方総合通信局へ申請書等を提出して下さい。 申請書の記載要領、手数料、貼付書類は申請用紙の記載方法に記載されています。
申請用紙は、こちらからダウンロードできます。
●交付申請書(平成17年8月1日より様式が変わります。)
●訂正・再交付申請書 |
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工事担任者に関するお問合せはこちら(電気通信事業課)へお願いします。 |
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