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報道資料
平成21年11月18日
報道資料 狩猟における電波利用マナーの向上について ~狩猟愛好家に対する周知・啓発活動等の強化~
 信越総合通信局(局長 児玉 俊介(こだま しゅんすけ))は、狩猟解禁に当たり、狩猟愛好家を対象とした「電波利用マナーの向上」を図るための周知・啓発等、良好な電波利用環境の向上を推進するため、以下の取り組みを実施しています。

 11月15日(日)、長野県及び新潟県において、狩猟が解禁となりました。

 狩猟は、猟場が携帯電話の通話エリア外となる場合もあることから、同行者との連絡手段等としてアマチュア無線を利用する事例もあります。
 しかし、そのなかには、法令で義務付けられている「識別信号」(コールサイン)を明らかにしない者があるため、狩猟期間中、全国の総合通信局に対して、「不法アマチュア無線局」(の疑い)に関する申告が寄せられております。

 また、今年1月、福岡県北九州市で、狩猟犬の位置等を探知するための「違法な狩猟用発信器」からの電波によって、現地の消防無線に障害を与える事件が発生するなど、一部の狩猟愛好家による「電波利用マナー」を無視した行動が深刻な問題となっております。

 このようなことから、信越総合通信局では、長野県及び新潟県で登録を行った狩猟愛好家を対象とした「電波利用マナー」の向上等に関する周知広報を行っております。

 さらに、管内の主要都市(地域)に設置した「遠隔電波監視システム」(DEURAS)を活用した違法電波に関する監視、管内の無線機販売店への調査など、多角的な取組みを通じて、正しく無線局を運用している電波利用者の保護、良好な電波利用環境の維持を図ることとしております。

 なお、活動の概要等は、別紙のとおりです。


別 紙:狩猟愛好家に対する周知・啓発活動等

参 考:技術基準適合証明、「適法な狩猟発信器」の例

お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
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別 紙

狩猟愛好家に対する周知・啓発活動等の概要

  1. 周知・啓発活動
     狩猟解禁時期前後における、電波利用マナーの向上、違法な「狩猟用発信器」の撤去等に関する周知、啓蒙活動
    (1)リーフレットの配付
      長野県及び新潟県の狩猟管理担当部局の協力の下、両県で登録した狩猟愛好家を対象とした周知用リーフレット(計7,300部)の配付
    (2)当局ウェッブサイトの活用
      関連記事並びに「適法な狩猟用発信器」の写真等の掲載

  2. 電波監視の強化
     猟期が終了する来年3月15日までの間、管内主要都市・地域に設置した「遠隔電波監視システム」(DEURAS)を活用した、違法電波の監視を随時実施。

  3. 違法な機器の販売自粛指導
     無線機販売店に対する違法な無線機器の販売自粛の指導。
     特に、消防機関、報道機関等の重要な無線通信に障害を与える恐れのある「違法な狩猟用発信器」等の販売自粛を重点的に指導。




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