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報道資料
平成23年7月11日
報道資料 不法無線局の共同取締りを実施 ~船舶に不法無線を設置した1名を摘発~
 信越総合通信局(局長 奧 英之)は、7月9日(土)、新潟海上保安部上越海上保安署と共同で、直江津港において、船舶に開設した不法無線局の取締りを実施し、免許を受けないで無線局を開設した疑いで1名を摘発しました。
 今後とも、新潟海上保安部と連携し、このような取締りを継続することにより、安心して電波を利用できる環境の向上に努めます。

  1. 事実の概要
    <摘 発>
    不法パーソナル無線をプレジャ-ボートに設置した者  1名
    新潟県(上越市)在住 73歳 男性

  2. 適用法令
     電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
     同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオ、消防・救急無線、携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。
 信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも捜査機関の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。

参考資料:主な不法無線局と障害事例

お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
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参考

主な不法無線局と障害事例

  1. 不法船舶用無線
    (1) 27MHz帯無線電話
     小型・軽量で操作が簡易なことから小型漁船などに設置され、船舶間、又は船舶と漁協などに設置されている海岸局との間の通信に使用されています。
     操作するための無線従事者資格の免許と無線局の免許が必要ですが、免許を取得しないで運用するものがあり、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広い範囲で正規の無線局に混信を与える恐れがあります。
    (2) マリンVHF
     沿岸海域を航行するプレジャーボートなどの船舶用として150MHz帯の周波数を使用する無線電話システムで、プレジャーボートなどの船舶間、又は船 舶とマリーナなどに設置されている海岸局との間の通信に使用されています。
     操作するための無線従事者資格の免許と無線局の免許が必要ですが、免許を取得しないで運用するものがあり、正規の無線局に混信を与える恐れがあります。
  2. 不法市民ラジオ
     「市民ラジオ」は27MHz帯の周波数を使用し無線機の出力が0.5Wで技術基準に適合していることを証明する
    マークが貼付されており、無線局の免許が不要で誰でも手軽に使用できます。
     「不法市民ラジオ」は日本国内で使用できる技術基準を満足せず「技術基準適合証明マーク」が貼付されておらず、国内で使用することができず、無線機の出力が「市民ラジオ」の10倍以上であることが特徴です。
     このため、同様な周波数を使用している正規の船舶用無線局に混信を与えたり、テレビ・ラジオ放送の受信障害だけでなく、電話機、コンピュータなど電子機器にも障害を与える恐れがあります。
    技術基準適合証明マーク

  3. 不法パーソナル無線
     「パーソナル無線」は900MHz帯の周波数を使用し電力は最大5Wで技術基準に適合していることを証明するマークが貼付されており、操作するための無線従事者資格の免許を必要とせず無線局の免許を受けることだけで使用できます。
     「不法パーソナル無線」は、無線局の免許を取得しないで運用するもの、正規のパーソナル無線用の周波数以外の電波が発射できるなど改造したもの、周波数を独占して使用できるように改造して運用するものがあることが特徴です。
     このため、同様な周波数を使用している防災行政無線や携帯電話にも妨害を与え一度に多数の利用者が通信不能に陥る社会的に重大な影響を与える恐れがあります。

  4. 不法アマチュア無線
     「アマチュア無線」は、アマチュア無線を操作するための無線従事者資格の免許を取得した人が無線局の免許を受けて開設できる無線局です。
     「不法アマチュア無線」は、無線局の免許を取得しないで運用するもの、正規のアマチュア無線用の周波数以外の電波が発射できるなど改造したものを使用することが多く、140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用しているため、同様な周波数を使用している消防・救急機関、ガス・電力事業者及び報道機関など安心・安全な社会生活に不可欠な公共機関の無線通信に重大な影響を与える恐れがあります。


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