電波規正用無線局とは?
〜違反している無線局に電波で直接警告します〜
信越総合通信局では、「特別業務の局」として、電波の規正に関する通報を送信する無線局(以下、規正用無線局という。)の運用を行っています。
規正用無線局は不法・違法に運用されている無線局に対して、直接「警告・注意」を行うことによって、違反している人に法律に違反していることを自覚してもらい、電波の発射を停止することや
正しいルールに基づいた無線局の運用を指導しています。
たとえば、このような時に規正用無線局から電波を発射します。
- 周波数などから明らかに不法無線局であると認識された場合
- アマチュア無線で10分以上呼出符号(コールサイン)が送信されていない場合
- アマチュア無線で周波数使用区別(バンドプラン)の違反がある場合 →アマチュア無線周波数使用区別については、こちらをご覧ください。
規正用無線局から規正を受けた場合には、直ちに違法な電波の発射を停止してください。
また、無線局の免許を取得していない場合には、直ちに無線局の運用をやめて、無線設備を撤去してください。
規正用無線局の概要は、次のとおりです。
呼出名称 |
周波数 |
送信時刻 |
でんかんきせいながのかはん20 |
52MHz |
常時 |
でんかんきせいながのかはん30 |
156MHz |
常時 |
でんかんきせいながのかはん40 |
420MHz |
常時 |
でんかんきせいながのかはん50 |
455MHz |
常時 |
でんかんきせいながのかはん60 |
901.5MHz |
常時 |
でんかんきせいながのかはん90 |
156MHz及び435MHz |
常時 |
連絡先 : 信越総合通信局無線通信部 監視調査課 電話 : 026-234-9996
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