届出方法

高層建築物等に係る届出

 電波伝搬障害防止区域において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが31メートルをこえる部分をいう。)の形状、構造及び主要材料などを総務大臣に届け出ることが必要です。
 なお、届出は、高層建築物等の位置が東北総合通信局の管轄区域である場合は、東北総合通信局無線通信部陸上課までお願いいたします。

(1)地表高が31メートルをこえる建築物等の新築
(2)工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高が31メートルをこえる建築物等となるもの
(3)地表高が31メートルをこえる建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
 (電波法第102条の3)

届出の除外

  1. 避雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの
  2. 防止区域となる無線局のアンテナ等から5キロメートル以上離れた地点にある煙突等の柱状の工作物でその高層部分の幅が1メートル以内のもの
  3. 送電線
    注 上記3に送電線柱は含みません。
  4. 屋上突出物となるむね飾り又は防火壁
  5. 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法第(昭和25年法律第201号)第2条第三号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内、その高さが12メートル以下のもの(都市計画区域(同条第20号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)
    注 上記5以外の建築物の屋上に設けられる工作物は含みません。
  6. 防火地域及び準防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第一項第五号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るもので、その増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
    注 上記6以外の建築物の屋上に設けられる工作物は含みません。

(電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条関係)

高層建築物等予定工事届の提出に必要なもの

(1)高層建築物等予定工事届(様式はこちらへ(PDF10KB))・・・・・1部
(2)添付図面等・・・・各1部
  1. 敷地平面図・案内図
  2. 配置図・各階平面図(縮尺は適宜可)
     全図面に方位記号・縮尺を記入して下さい。各階平面図については、塔屋部分(ペントハウス)を含めて正確な位置を示したものを提出して下さい。
  3. 立面図(4面:東西南北)
     塔屋部分を含めた地表高、海抜高を記入して下さい。なお、地表高の記載がない場合は、断面図を追加して下さい。
  4. 白地図(できる限り縮尺2500分の1、コピーは不可)
     敷地及び高層建築物等の位置を正確に赤色で示して下さい。また、大規模な建物等の場合は、塔屋部分についても正確な位置を記入して下さい。
  5. その他I
     既存のビル等の屋上に広告塔や鉄塔などを追加して建てられる場合は、既存のビルの平面図や立面図等並びにその広告塔等の形状がわかる資料を提出ください。 また、高層建築物等に窓拭き清掃用のゴンドラ等を設置する場合、その形状及び運用するルート等の資料をご提出ください。
  6. その他II
     工事請負人住所氏名欄(工事下請人がいる場合は、工事下請人住所氏名欄を含む。)を「未定」として届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、工事請負契約の予定年月日をその他参考となる事項に記載するとともに、次に掲げるいずれかの高層建築物等に係る書類を添付して下さい。
    1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
    2 都市計画法第12条の5第3項に基づく再開発等促進区の地区整備計画の決定又は変更の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
    3 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定に基づく都市再生特別地区における都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し
    4 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項の規定に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定の告示の写し及び当該告示に係る都市計画の図書の総括図の写し5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の規定に基づく許可の通知の写し
    6 地方公共団体において定められる中高層建築物紛争予防条例に基づき提出された標識設置届の写し及び当該届出に係る建設用地の案内図の写し又はこれらに類するもの
  7. その他III
     上記6.により届出を行った場合は、工事請負人及び工事下請人が決まり次第速やかに、高層建築物等変更届を提出して下さい。(様式はこちらへ(PDF65KB)

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