電波伝搬障害防止区域において、次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表から高さが31メートルをこえる部分をいう。)の形状、構造及び主要材料などを総務大臣に届け出ることが必要です。
なお、届出は、高層建築物等の位置が東北総合通信局の管轄区域である場合は、東北総合通信局無線通信部陸上課までお願いいたします。
(1)地表高が31メートルをこえる建築物等の新築
(2)工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高が31メートルをこえる建築物等となるもの
(3)地表高が31メートルをこえる建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
(電波法第102条の3)
(電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条関係)