連絡先
東北総合通信局
総務部財務課(電波利用料担当)
TEL 022-221-0616/0663
電波利用料の架空請求にご注意を!
平成16年9月14日
昨今、無線局免許人あてに債権管理業者を名乗る見知らぬ業者から、「未納の電波利用料債権があるので、指定期日までに指定口座に請求金額を振り込まないと、悪質者と判断され無線局の免許が取り消される」、あるいは、「電波法上の欠格者となり無線従事者の資格までも大きな制限を受ける」などと書かれた文書が郵送されています。中には、自宅や会社まで回収業者を伺わせるなどといった内容のものもあることが判明いたしました。
このことは、アダルトサイトやツーショットダイヤルなどの利用に係る使用料の架空請求と同様、悪質業者が郵便物として無作為にそして大量に郵送しているものと考えられます。
総務省では、例え電波利用料の未納債権があったとしても、債権管理業者や債権回収業者などの外部業者に当該業務を委託することは一切ございません。また、指定口座への振り込みを行わせるなどといったこともありません。
このような請求を受けた場合には、振り込みを行わないことは勿論、連絡先として書かれた電話番号などには絶対に問い合わせを行うことの無いようご注意願います。(電話番号などの情報が相手に知られる可能性があります。)
ご心配であれば、お住まいの自治体の「消費生活相談窓口」や「総務省電気通信消費者相談センター(電話03-5253-5900、FAX 03-5253-5948)」へご相談下さい。
また、悪質な取り立て行為を受けた場合や、電話での恐喝行為などがあった場合には、直ちに最寄りの警察署にご相談下さい。
ご心配であれば、お住まいの自治体の「消費生活相談窓口」や「総務省電気通信消費者相談センター(電話03-5253-5900、FAX 03-5253-5948)」へご相談下さい。
また、悪質な取り立て行為を受けた場合や、電話での恐喝行為などがあった場合には、直ちに最寄りの警察署にご相談下さい。