総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【報道資料】

報道資料

平成20年10月30日

放送局の再免許について
− アナログテレビ放送は平成23年7月24日までの有効期間 −

 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった放送局について、本年11月1日付けをもって免許を与えることとし、免許状を交付しました。また、再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行いました。

 放送局の再免許は、本年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する放送局について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日付けをもって、免許を与えるものです。
 ただし、標準テレビジョン放送局(アナログテレビジョン)等については、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)において周波数の使用が平成23年7月24日までに限られていることから、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第9条第2号の規定に基づき、免許の有効期間を平成23年7月24日までとします。
 なお、この再免許に当たって、総務大臣名により各放送事業者に対し、文書により要請を行っており、(1)放送法及び番組基準の遵守、(2)字幕放送、解説放送をできる限り多く設けること、(3)災害放送の充実、(4)デジタル化への積極的な取り組みなどを要請しています。

再免許した放送事業者数
放送事業者 放送事業者数
日本放送協会
地上系一般放送事業者 30
  中波・テレビ兼営社 (5)
テレビ単営社 (17)
中波放送単営社 (1)
超短波(FM)放送単営社 (6)
多重放送単営社 (1)
衛星系一般放送事業者
その他
合計 33



放送局の再免許について

 
【参考】 総務本省及び各地域の総合通信局においても、各放送事業者等に対し免許状を交付しています。



連絡先: 東北総合通信局
放送部放送課
(武藤課長)
TEL 022-221-0696


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