総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【お知らせ】

お知らせ

平成20年12月18日

無線局(基地局、陸上移動局等)の再免許申請手続きのお知らせ

無線局の免許の有効期間のご確認をお願いします
 平成21年5月31日を免許の有効期間とする無線局(基地局や陸上移動局等)の免許を受けており、有効期間満了後も引き続き無線局を運用する予定であれば、再免許の手続きを事前に行う必要があります。
 もし手続き(免許申請書の提出)を忘れ、有効期間満了の後も運用された場合は、電波法違反となり罰則の対象となります。手続きを忘れることのないようご注意ください。

再免許申請の対象となる無線局
 現在免許を受けている無線局の種別が「基地局」「陸上移動局」「携帯基地局」「携帯局」「陸上移動中継局」「無線呼出局」であり、免許の有効期限が平成21年5月31日までのもので、平成21年6月1日以降も引き続き運用する予定のもの。

再免許申請書の提出期間
 (1)現在の免許の有効期間が1年以上有効期間を有し、平成21年5月31日を有効期限とする無線局
  平成20年12月1日から平成21年2月28日までの3ヶ月間
 
 (2)免許の有効期間が1年に満たないもので、平成21年5月31日を有効期間とする無線局
  平成20年12月1日から平成21年4月30日までの5ヶ月間(4月30日の消印有効)

提出する書類及び部数
 (1)委任状(免許人直接申請の場合は不要)     1部
 
 (2)再免許申請書                     1部
  (申請書には、無線局の一覧(別紙記載可)を必ずご記入下さい。また、基地局と陸上移動局では様式が異なります。同一様式では申請できませんのでご注意下さい。)
 
 (3)無線局事項書及び工事設計書
 
基地局、携帯基地局、陸上移動中継局、無線呼出局      2部(本申及び副申)
陸上移動局、携帯局   不要
  (平成19年8月1日より陸上移動局、携帯局は無線局事項書及び工事設計書の提出は不要になりました。再免許申請書のみで申請が可能です。)
 
 (4)返信用封筒
  免許状の郵送を希望される場合のみ、切手を貼付し提出してください。

申請書類の送付先
  〒980−8795
 宮城県仙台市青葉区本町3−2−23 仙台第2合同庁舎内
 東北総合通信局 陸上課 あて

申請書の作成にあたって
 (1) 再免許申請書は、無線局の免許人が責任をもって作成、提出するものですが、平成17年5月からの様式変更(略コードの記載等)もあり、最寄りの無線関係業者等に申請を依頼することも可能です。
 
 (2)再免許申請書、無線局事項書及び工事設計書の様式は、総務省の電波利用ホームページ(申請書類などダウンロード)からのダウンロードが可能です。
 
 (3)電子申請による再免許申請も可能です。電子申請の申請手数料が平成20年4月1日から引き下げられ、より利用しやすくなっています。
詳細は、総務省の電波利用ホームページ(無線局に関する電子申請)をご覧ください。

 
お問い合わせ先


官庁担当 国、独立行政法人、国立大学法人が開設する無線局、鉄道軌道事業用・道路管理用無線局 (022) 221-0679
公共団体担当 地方公共団体、自治体衛星通信機構が開設する無線局、防災対策用無線局、各種業務用無線局、簡易無線局 (022) 221-0684
公益企業担当 電気・ガス・新聞事業用無線局、ハイヤー・タクシー無線局 (022) 221-0688
電通・私企業担当 電気通信事業者が開設する無線局、MCA無線局 (022) 221-0686

 

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