総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【報道資料】

報道資料

平成21年3月12日

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した福島県いわき市の無線従事者に対し、73日間の従事停止処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。

1.違反の概要
   福島県いわき市の無線従事者が、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたものであり、この行為は電波法第4条に違反するものです。
 本件は、アマチュア無線局の免許人から「執拗に妨害を受けている」旨の申告があったもので、調査の結果、当該違反行為者はアマチュア無線局の免許が失効していることを知りながら運用を続けていたことが発覚したものです。
 
2.行政処分の根拠
   無線局の開設は電波法第4条に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。



電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 
【参考】 (電波法抜粋)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
 
第79条第1項  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)

連絡先:
東北総合通信局
電波監理部監視課
(芝崎課長)
TEL 022-221-0633


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