総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【報道資料】

報道資料

平成21年10月6日

電波法違反の容疑で1名を摘発
− 山形警察署と共同取締り −

 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、10月5日(月)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、山形県山形警察署と共同で、山形県山形市の国道13号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、1名を電波法違反容疑で摘発しました。

1.被疑者の概要等
勤務先のトラックに不法無線局(不法CB無線)を開設していた山形県米沢市在住の男性運転手(45歳)

2.適用法条
(1)電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
  次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(以下略)

 

電波法違反の容疑で1名を摘発

 
【参考】 不法無線局による障害事例(PDF:213KB)

連絡先:
東北総合通信局
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
 



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