総務省 東北総合通信局
Tohoku Bureau of Telecommunications 【報道資料】

報道資料

平成21年12月3日

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した宮城県山元町の無線従事者に対し、42日間の従事停止処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。

1.違反の概要
   宮城県山元町在住の無線従事者(男性48才)が、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
 なお、本件はアマチュア無線局の免許人から、「免許を受けずにアマチュア無線局を運用している人がいる」旨の申告があり、調査の結果、当該違反行為者はアマチュア無線局の免許が失効していることを知りながら、運用を続けていたことが発覚したものです。
 
2.行政処分の根拠
   無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。

 

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 
【参考】(電波法抜粋)
第 4条無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
 
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)

連絡先:
東北総合通信局
電波監理部 監視課
TEL 022-221-0633
 



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