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不法無線局取締り強化期間(6月)の中間取りまとめ結果 − 電波法違反の容疑で8名を摘発 −
平成22年6月22日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)では、6月1日(火)から30日(水)までを不法無線局の取締り強化期間として設定し、捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施しています。
 これまでの取締りの結果、8名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.不法無線局の共同取締り実施状況
 6月22日現在、宮城県、山形県及び福島県の各警察署(6署)との共同取締りにより、電波法違反の容疑で8名を摘発しました。
 詳細については、別紙を参照願います。
2.適用法条
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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