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電波法違反の無線従事者に対する行政処分
平成22年8月10日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずに簡易無線局を開設した岩手県大船渡市の無線従事者に対し、42日間の従事停止処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要
 岩手県大船渡市在住の無線従事者(男性65才)が、免許を受けずに簡易無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
 なお、本件は当局の電波監視により、免許が失効した後も簡易無線局を開設していたことが発覚したものです。
2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
第4条無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項  総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
連絡先
電波監理部監視課
TEL 022-221-0633
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