総務省トップ > ホーム > 報道資料一覧 > 業務用無線に妨害を与えていた不法無線局を摘発
業務用無線に妨害を与えていた不法無線局を摘発 − 電波監視システム(DEURAS)で妨害源を捕捉 −
平成22年8月19日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、6月23日、宮城県若柳警察署との共同により、不法無線局を開設していた者を電波法違反容疑で摘発していました。7月16日、被疑者が仙台地方検察庁古川支部に書類送致されましたのでお知らせします。
 被疑者は、周波数の変更を繰り返しながら、数か月にわたり他の無線局の運用に障害を与えていました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後もこのような悪質行為に対しては、関係法令に従って厳格に対処して参ります。
1.被疑者
 宮城県栗原市在住 運転代行業者 男性(63歳)
2.違反の概要
 被疑者は、総務大臣の免許を受けないで、運転代行業に使用する事務所と車両に不法無線局を開設したものです。
3.摘発に至る経緯
(1)  平成22年2月10日〜6月1日の間に、宮城県栗原市の運転代行業を行っている無線局免許人(3社)から6回にわたり、各免許人が運用する業務用無線に妨害があり配車等に支障が生じている旨の申告を受けました。
(2)  当局では、電波監視システム(DEURAS)により妨害電波の発射状況を把握するとともに、栗原市において発射源の探査を行った結果、不法電波を発射している事務所及び車両を確認し、宮城県若柳署へ告発しました。
(3)  被疑者は、当初、アマチュア無線機を業務用無線周波数の電波が送受信できるように改造して運用していましたが、4月以降、周波数を変えたり、簡易無線機を高出力で運用したりするなどして運転代行業務を行い、他社の業務に支障を及ぼしていたものです。
4.適用条文
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
(2) 電波法第110条第1号(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(以下略)」
連絡先
電波監理部監視課
TEL 022-221-0633
総務省Copyright © 2010 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.