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電波法違反の容疑で2名を摘発
−米沢警察署と共同取締り−
平成22年10月7日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、10月6日(水)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、山形県米沢警察署と共同で、山形県米沢市八幡原地内において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、2名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
  • 勤務先のトラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた秋田県男鹿市在住の男性運転手(44歳)
  • 勤務先のダンプカーに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた福島県福島市在住の男性運転手(60歳)
2.適用法条
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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