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電波法違反の免許人と無線従事者に対する行政処分の実施
平成22年11月11日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、本日、免許を受けずに簡易無線局を開設した、福島県会津若松市の免許人に対して42日間の無線局運用停止処分を、無線従事者1名に対して42日間の従事停止処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1.違反の概要
 福島県会津若松市在住の無線従事者(男性52才)が、勤務する会社の業務のため、免許を受けずに簡易無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
 なお、本件は当局の電波監視により、簡易無線局の免許が失効したまま運用を続けていることが発覚したものです。
2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】(電波法抜粋)
第4条無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)
第79条総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)
連絡先
電波監理部 監視課
TEL 022-221-0633
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