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電波法違反の容疑で1名を摘発
−若柳警察署と共同取締り−
平成23年2月17日
 東北総合通信局(局長:井澤 一朗)は、2月16日(水)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、宮城県若柳警察署と共同で、宮城県栗原市金成地区において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
勤務先のダンプカーに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた岩手県一関市在住の男性運転手(42歳)
2.適用法条
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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