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電波法違反の容疑で2名(2隻)を摘発
− 青森海上保安部と合同取締り −
平成23年10月14日
 東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、10月13日(木)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、青森海上保安部と合同で、青森県北津軽郡中泊町及び東津軽郡外ヶ浜町の漁港において船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、2名(2隻)を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
船舶に不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた青森県北津軽郡中泊町在住の男性(46歳)
船舶に不法無線局(船舶用無線)を開設していた青森県東津軽郡平内町在住の男性(64歳)
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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