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電波法違反の容疑で1名を摘発
−山形警察署と共同取締り−
平成23年10月28日
 東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、10月28日(金)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、山形県山形警察署と共同で、山形県山形市漆山地内の国道13号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
 取締りの結果、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1.被疑者の概要等
勤務先のトラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた山形県尾花沢市在住の男性運転手(61歳)
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2)同法第110条第1号(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
 (以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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