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電波法違反の免許人及び無線従事者に対する行政処分
平成23年12月15日
 東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、免許を受けずに無線局を開設した免許人及び無線従事者に対し行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処して参ります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
 無線従事者の資格を有する被処分者が、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
本件は、本年10月(不法無線局取締り強化月間)に捜査機関と共同で取締りを実施し、電波法違反の容疑で摘発した者に対する行政 処分であり、詳細は次のとおりです。
被処分者 種別(注) 処分内容
新潟県新潟市在住の男性(50歳) アマチュア無線
パーソナル無線
無線従事者の従事停止56日間
秋田県秋田市在住の男性(47歳) アマチュア無線 無線従事者の従事停止42日間
山形県長井市在住の男性(41歳) パーソナル無線 無線従事者の従事停止42日間
青森県北津軽郡中泊町在住の男性(46歳) パーソナル無線 無線局の運用停止42日間
無線従事者の従事停止42日間
秋田県にかほ市在住の男性(56歳) パーソナル無線 無線局の運用停止42日間
無線従事者の従事停止42日間
秋田県由利本荘市在住の男性(40歳) アマチュア無線 無線従事者の従事停止37日間
(注)被処分者が免許を受けずに開設した無線局の種別
2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は電波法79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法抜粋
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
第79条総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
<関連報道資料>(平成23年11月25日発表)
不法無線局取締り強化月間における実施結果 −電波法違反の容疑で11名を摘発−
(URL:https://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/hodo/h2310-12/1125e1001.html
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
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