連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
電波法違反の容疑で6名を摘発
−八戸警察署と共同取締り−
−八戸警察署と共同取締り−
平成24年5月30日
東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、5月30日(水)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、青森県八戸警察署と共同で、八戸市大字金浜字大渡地内の国道45号線において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施し、6名を電波法違反容疑で摘発しました。
本日の取締りで摘発した被疑者は、いずれも不法パーソナル無線を開設していましたが、パーソナル無線で使用されている周波数(900MHz帯)は平成24年7月25日から通信需要が増している携帯電話でも使用されることになります。このため、携帯電話に混信妨害を与える恐れがある不法パーソナル無線について、今後も捜査機関との共同取締り等対策を強化することとしています。
1.被疑者の概要等
被疑者 | 開設していた不法無線局 |
---|---|
青森県八戸市在住の男性(52歳) | パーソナル無線 |
青森県八戸市在住の男性(52歳) | パーソナル無線 |
青森県三戸郡南部町在住の男性(65歳) | パーソナル無線 |
青森県三戸郡階上町在住の男性(61歳) | パーソナル無線 |
岩手県九戸郡洋野町在住の男性(42歳) | パーソナル無線及びアマチュア無線 |
岩手県九戸郡洋野町在住の男性(64歳) | パーソナル無線 |
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設) | ||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | (2)同法第110条第1号(罰則) | |
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |