連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
電波法違反の容疑で1名を摘発
−岩沼警察署と共同取締り−
−岩沼警察署と共同取締り−
平成24年6月19日
東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、6月18日(月)、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、宮城県岩沼警察署と共同で、宮城県名取市手倉田地区において車輌に開設した不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
今回の取締りで摘発した被疑者は、不法パーソナル無線を開設していましたが、パーソナル無線で使用されている周波数(900MHz帯)は平成24年7月25日から、通信需要が増している携帯電話でも使用されることになります。
このため、携帯電話に混信妨害を与える恐れがある不法パーソナル無線について、今後も捜査機関との共同取締りを継続的に実施する等、対策を強化することとしております。
このため、携帯電話に混信妨害を与える恐れがある不法パーソナル無線について、今後も捜査機関との共同取締りを継続的に実施する等、対策を強化することとしております。
1.被疑者の概要等
・ | 自家用のダンプカー3台に不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県名取市在住の男性(59歳) |
2.適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設) | ||
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) | ||
(2)同法第110条第1号(罰則) | ||
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 | ||
第1号 | 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 | |
(以下略) |