総務省トップ > ホーム > 報道資料一覧 > 電波法違反の免許人及び無線従事者に対する行政処分
電波法違反の免許人及び無線従事者に対する行政処分
平成24年7月12日
 東北総合通信局(局長:武井 俊幸)は、免許を受けていない周波数を使用した免許人及び無線従事者に対し行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処して参ります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
 無線局免許人であり、無線従事者の資格を有する被処分者が、許可を受けていない周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
 なお、本件は、当局の電波監視により違反事実が発覚したもので、被処分者及び行政処分の内容は以下の通りです。
被処分者 種別 処分内容
青森県八戸市在住の男性(46歳) アマチュア局 無線局の運用停止51日間
無線従事者の従事停止51日間
2.行政処分の根拠
 無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項、無線従事者の従事停止処分は電波法79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法抜粋
第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
  (以下略)
連絡先
電波監理部調査課
TEL 022-221-0640
総務省Copyright © 2010 Ministry of Internal Affairs and Communications All Rights Reserved.