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電波法違反の無線従事者及び免許人に対する行政処分
平成24年12月26日
 東北総合通信局(局長:富永 昌彦)は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者及び免許人に対して行政処分を行いました。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1.違反の概要及び行政処分の内容
 第三級又は第四級アマチュア無線技士(※)の資格を有する無線従事者(計6名)が免許を受けずに無線局を開設していたもので、この行為は電波法第4条に違反することから、その資格について行政処分を行いました。
 また、今回免許を受けずに開設した無線局とは別の無線局の免許を受けている者は、その免許についての行政処分を併せて行いました。
 行政処分の詳細は、下表のとおりです。
 (1)捜査機関との共同取締りにより摘発した者(5名)
被処分者 免許を受けずに開設した
無線局の種類(局数)
処分の内容
青森県八戸市在住の男性(42歳) アマチュア無線用(1局)
パーソナル無線用(1局)
無線従事者の従事停止56日間
宮城県名取市在住の男性(59歳) パーソナル無線用(3局) 無線局の運用停止63日間
無線従事者の従事停止63日間
青森県三戸郡在住の男性(61歳) パーソナル無線用(1局) 無線局の運用停止42日間
無線従事者の従事停止42日間
山形県酒田市在住の男性(44歳) アマチュア無線用(1局) 無線従事者の従事停止42日間
秋田県鹿角市在住の男性(49歳) アマチュア無線用(1局) 無線局の運用停止42日間
無線従事者の従事停止42日間
 (2)電波監視車による探査により違反を特定した者(1名)
被処分者 免許を受けずに開設した
無線局の種類(局数)
処分の内容
宮城県気仙沼市在住の会社代表者(男性64歳) アマチュア無線用(11局) 無線従事者の従事停止72日間
2.行政処分の根拠
 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項、無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に基づくものです。
   
(※)「第三級又は第四級アマチュア無線技士」とは
 アマチュア無線技士は、アマチュア無線局の無線設備を操作するために必要な無線従者 の資格であり、上級資格である第一級から初級資格である第四級までの区分があります。
 資格の区分に応じ、操作できる無線設備の空中線電力(送信出力)や周波数などの範囲 が定められており、
 (1) 第三級アマチュア無線技士は、
空中線電力50ワット以下の無線設備で18MHz以上又は8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
 (2) 第四級アマチュア無線技士は、モールス符号による通信操作を除き、
ア 空中線電力10ワット以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ 空中線電力20ワット以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの
 の操作を行うことができます。
 これらの資格は、国家試験に合格するほか、2日間程度の講習会を修了すると、総務大臣から免許(資格)を受けることができます。
   
【参考】電波法抜粋
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第76条総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(以下略)
第79条総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略)
連絡先
上記1(1)の違反関係 電波監理部調査課 TEL 022-221-0640
上記1(2)の違反関係 電波監理部監視課 TEL 022-221-0633
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