電波利用料は、無線局を開設しているそれぞれの無線局免許人が納めるものでありますが、一の無線局免許人に対し、平成22年から平成25年までの4年間にわたり、他の無線局免許人が納めるべき電波利用料を請求する誤りがあり、合計60,000円を誤って徴収したものです。 電波利用料を誤って徴収したことは誠に遺憾であり、無線局免許人にはお詫びを申し上げて、誤って徴収した電波利用料を速やかに還付することといたしました。
また、4年間電波利用料が未徴収となっていた無線局免許人に対してもお詫びを申し上げ、電波利用料を納めていただくことになりました。
当局では、これまでも無線局にかかる電波利用料の徴収に当たっては厳重な確認を行うよう努めてまいりましたが、今回の事態を重く受け止めて、無線局免許人の氏名及び住所と電波利用料の納入告知書の送付先住所の確認を更に徹底し、再発防止に努めてまいります。