報道資料
平成28年10月21日
東北総合通信局
日本原燃株式会社に対し電波法の遵守について厳重注意
東北総合通信局(局長:岡野 直樹)は、本日、日本原燃株式会社(代表取締役社長 社長執行役員:工藤 健二)に対し、同社が総務大臣の許可を受けずに高周波利用設備を設置し、これを運用していた事案に関し、電波法の遵守について厳重注意を行いました。
日本原燃株式会社は、平成4年3月から平成28年3月までの期間において、総務大臣の許可を受けずに高周波利用設備を設置しこれを運用していたことから、東北総合通信局は、同社に対して電波法の遵守について厳重注意を行うとともに、再発防止のために必要な措置及びコンプライアンスの徹底に向けた対策を速やかに実施し、その状況を1か月以内に報告するよう要請しました。
【参考】 電波法抜粋
- (高周波利用設備)
- 第100条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。
- 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
- 二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
2〜5 (略)
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